フランス人と日本で結婚するには?婚姻手続きと配偶者ビザ申請の基礎知識

国際結婚を考えている方の中には、「手続きが複雑そうで不安…」「何から始めればいいのか分からない」という悩みを抱える方も多いでしょう。特にフランス人との結婚は、日仏両国の法律や文化の違いに配慮した手続きが必要です。本記事では、フランス人と日本で結婚する際の手続きの流れや必要書類、注意点、そして結婚後の「配偶者ビザ申請」までを分かりやすく解説します。初めての国際結婚でも安心して進められるよう、正確かつ実践的な情報をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。
フランスと日本の結婚制度の違い
フランスと日本では、結婚制度にいくつかの違いがあります。まずはそれぞれの制度を知ることから始めましょう。
フランスでは、男女ともに18歳以上であれば婚姻が可能です。日本でも2022年4月から同様に、男女とも18歳以上が婚姻年齢となり、この点では一致しています。
一方、日本では女性にのみ離婚後100日間の再婚禁止期間が設けられています。これは、離婚直後に生まれた子どもについて父親を特定するための制度です。フランスではこのような制限はなく、2005年に再婚禁止期間が廃止され、女性も自由に再婚が可能です。
さらに、フランスでは事実婚(PACS)が法的に認められており、法的保護を受けられる制度があります。PACSは結婚と同様の権利を一部認める制度で、事実婚の形態を選ぶカップルも少なくありません。ただし、配偶者ビザの取得を前提とするならば、日本では法律婚である必要があるため、注意が必要です。
日本先行方式で結婚する場合の流れ
日本で結婚手続きを先に行う「日本先行方式」では、まずフランス人が日本の役所に婚姻要件具備証明書(独身証明書)を提出する必要があります。
この証明書は、在日フランス大使館で発行できます。申請に必要な書類は以下のとおりです。
フランス人側の必要書類
- 出生証明書(発行3か月以内)
- 質問票(大使館指定)
- フランス国籍証明書または身分証明書の写し
- パスポートの写し
日本人側の必要書類
- 戸籍謄本とそのフランス語訳
- 質問票(大使館指定)
- パスポートまたは顔写真付き身分証明書の写し
書類が揃ったら、大使館に出頭または郵送で申請し、証明書を取得します(発行まで約2週間)。その後、婚姻要件具備証明書と日本語訳を添えて、2人で役所へ婚姻届を提出します。
提出後、役所から「婚姻届受理証明書」を受け取り、日本の外務省でアポスティーユ認証を取得します。最後に、フランス大使館へ報告的届出を行い、フランス戸籍にも反映されるようにします。
フランス先行方式で結婚する場合の流れ
フランスで先に手続きを進める「フランス先行方式」の場合、日本人はまず戸籍謄本を取得し、外務省でアポスティーユ認証を受けます。アポスティーユとは、外国の公的機関に日本の公文書が正式なものとして通用するための証明手続きです。
その後、アポスティーユ付き戸籍謄本を在仏日本大使館へ提出し、日本側で必要な証明書(出生証明書・慣習証明書・独身証明書)を取得します。
フランス人が用意する書類
- 出生証明書(出生地の役所で取得)
- 居住証明書(居住地の役所で取得)
これらの書類をフランスの役所に提出して婚姻届を行います。婚姻証明書が発行されたら、和訳文を作成し、日本大使館へ報告的届出を提出します。
この方式では、書類の取得や翻訳、郵送などに時間がかかることが多いため、スケジュールには十分な余裕を持つことが大切です。
結婚後に必要な配偶者ビザ申請
無事に日仏間で結婚が成立した後、日本で一緒に暮らすには「日本人の配偶者等」ビザ(いわゆる配偶者ビザ)の取得が必要です。ビザの取得は結婚手続きとは別であり、改めて在留資格認定証明書の交付申請を行わなければなりません。
この申請では、婚姻の実態を示す写真・チャット履歴・面会記録など、多数の証拠書類を提出する必要があります。偽装結婚を防ぐため、審査は厳格に行われます。特に、交際歴が短い・言語の壁がある場合などは、追加書類を求められることもあります。
なお、配偶者ビザの取得をもって永住が保証されるわけではなく、将来的な在留資格の更新や永住申請にも適切な活動実績が求められます。
まとめ|不安なときは専門家に相談を
フランス人との結婚は、文化的な魅力とともに、法律的・行政的な手続きの複雑さが伴います。日本とフランス、どちらで結婚手続きを先に行うかによっても流れが大きく異なり、それぞれに準備すべき書類や対応窓口も変わります。また、結婚後の配偶者ビザ申請では「本物の結婚であること」を証明するための資料準備も重要です。
不備があると審査が遅れたり、不許可となるリスクもあるため、「自分たちだけで進めるのが不安」と感じたら、国際結婚やビザ申請に詳しい行政書士に相談するのが最も確実な方法です。
Eight Links行政書士事務所では、フランス人との結婚手続きや配偶者ビザ申請について豊富な実績があります。不安を感じる前に、ぜひ一度ご相談ください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
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外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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