ドイツ人と結婚するには?日本での婚姻手続きと配偶者ビザ取得の流れ

国際結婚が身近になった現代において、日本人とドイツ人のカップルも増えています。しかし、国籍が異なる者同士の結婚には、日本とドイツそれぞれの法制度を理解し、正確な手続きを進める必要があります。特に、婚姻手続きと配偶者ビザ取得は別の制度であるため、両方に適切に対応することが不可欠です。本記事では、初めてドイツ人との結婚を考えている方向けに、日本先行方式とドイツ先行方式の違いや必要書類、ビザ申請のポイントまでわかりやすく解説します。

ドイツと日本の結婚制度の違い

日本とドイツでは、結婚年齢・離婚後の再婚条件・事実婚の扱いなど、いくつかの法的な違いがあります。制度の違いを知っておくことは、婚姻手続きをスムーズに進めるためにも重要です。

ドイツでは、かつて16歳から結婚が可能とされていましたが、2017年以降は18歳以上に統一されています。これは未成年婚による人権問題への対応策で、日本でも2022年に男女の婚姻年齢が18歳に引き上げられ、現在は両国で一致しています。

一方、日本では女性に対して離婚後100日間の再婚禁止期間が設けられており、子の父親の特定を目的としています。ドイツではこのような期間は存在せず、離婚後すぐに再婚することが可能です。

また、ドイツでは協議離婚が認められておらず、必ず弁護士を通して離婚手続きを行う必要があります。さらに、配偶者の一方が経済的に自立できていない場合は、離婚後も扶養義務が課されることがあります。

婚姻形態についても違いがあり、ドイツでは「生活パートナーシップ制度」が導入されています。これは、婚姻届を出さずとも法的に保護される事実婚制度で、同性カップルの法的権利を保障するために始まりました。現在では異性カップルでも広く利用されていますが、日本では法律婚でなければ配偶者ビザの申請はできません。

日本先行方式で結婚する流れ

日本で先に結婚手続きを行う「日本先行方式」は、国内にいるドイツ人との婚姻に多く用いられます。まず、ドイツ人側の婚姻要件を証明する「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」の取得が必要です。

この証明書は、ドイツ国内の戸籍役場(Standesamt)に申請するか、日本国内のドイツ大使館で取得できます。郵送の場合は時間がかかるため、来館での取得がおすすめです。

日本先行方式で必要な書類

ドイツ人が用意するもの

  • 婚姻要件具備証明書
  • 出生証明書
  • パスポートの写し

日本人が用意するもの

  • 戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)

加えて、ドイツ語の書類には日本語訳が必要となります。役所によってはアポスティーユ(公文書の国際的認証)を求められることがあるため、事前確認が望ましいです。

婚姻届が受理されたら、受理証明書を取得し、ドイツ大使館へ報告的届出を提出します。この手続きにより、ドイツ側にも婚姻情報が正式に登録されます。

ドイツ先行方式で結婚する流れ

一方で、ドイツで先に婚姻手続きを行う「ドイツ先行方式」は、既にドイツに居住しているカップルや、ドイツでの生活を予定している場合に適しています。日本人側は、日本の法務局から「婚姻要件具備証明書」を取得し、ドイツ語に翻訳して提出します。

ドイツ先行方式で必要な書類

日本人が用意するもの

  • 戸籍謄本
  • 住民票(ドイツ在住の場合はドイツの住民登録証明書)
  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書+ドイツ語訳

ドイツ人が用意するもの

  • 住民票
  • 出生証明書
  • 身分証明書
  • パスポート

婚姻届を提出後、通常は市役所にて婚姻式(届出婚式)を挙げる必要があります。日時を予約し、式を終えた後に婚姻証明書が発行されます。その後、日本大使館に婚姻報告を行うことで、日本の戸籍にも婚姻事実が反映されます。

結婚後の配偶者ビザ申請の流れ

日本でドイツ人配偶者と生活するには、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得が必要です。結婚が成立したからといって自動的にビザが発行されるわけではありません。別途、在留資格認定証明書の申請が必要です。

この申請では、次のような書類が求められます。

  • 婚姻証明書や戸籍謄本などの法的証明
  • 日本人配偶者の収入証明(課税証明書など)
  • 生活費の負担関係を示す資料
  • 結婚の実態を示す資料(写真、メッセージ履歴、交際期間の説明など)

審査は非常に厳格で、偽装結婚を防ぐ観点から、交際の実態や婚姻の誠実性が厳しくチェックされます。特に、交際期間が短い、言語に共通性がない、家族への紹介がないといった場合には、不許可となるケースもあります。

そのため、提出書類の内容だけでなく、申請書や理由書でしっかりと交際の経緯や生活設計を説明することが不可欠です。

まとめ|手続きに不安がある場合は専門家へ相談を

ドイツ人との結婚は、文化や価値観の違いに加え、法制度の違いによる複雑な手続きが伴います。日本先行方式とドイツ先行方式のどちらを選ぶかによって、必要書類や流れも大きく変わります。また、結婚後に必要となる配偶者ビザの申請も、慎重に準備を進めなければなりません。

「手続きが複雑で不安」「ビザがちゃんと取れるか心配」と感じている方は、専門の行政書士に相談するのが安心です。

Eight Links行政書士事務所では、ドイツ人との国際結婚手続きや配偶者ビザ申請を多数サポートしてきた実績があります。個別の状況に応じたアドバイスや書類作成を通じて、スムーズな手続きをお手伝いします。無料相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。あなたの国際結婚の第一歩を、私たちがしっかりと支えます。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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