フィリピン人と結婚するには?婚姻手続きと配偶者ビザ取得の基礎ガイド

「フィリピン人のパートナーと結婚したいけれど、どう進めればいいのか分からない」
そんな悩みを抱える方は少なくありません。国際結婚では、相手国の法律と日本の制度、両方に対応する必要があり、慎重な準備が欠かせません。

この記事では、フィリピンで結婚する場合の婚姻手続きの流れと、日本で婚姻を登録するための方法、配偶者ビザ取得のステップまでをわかりやすく解説します。
さらに、日本で先に婚姻手続きをしたい方向けに、フィリピン大使館の対応や注意点も紹介しています。

手続きの漏れやトラブルを防ぎ、スムーズに新たな生活をスタートさせるために、ぜひ最後までお読みください。

フィリピンで結婚する場合の婚姻手続きの流れ

フィリピンでの婚姻手続きは、日本と比べて段階が多く、時間もかかります。
事前準備をしっかり行い、現地での流れを把握しておくことが重要です。

日本人が準備する書類と注意点

日本人がフィリピンで結婚するには、まず「婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)」を取得する必要があります。

【取得先と必要書類】

  • 在フィリピン日本大使館(マニラ・セブ・ダバオ)
  • 戸籍謄本(離婚歴がある場合は改製原戸籍や除籍謄本も)
  • パスポート(原本)

この証明書は「自分に結婚の法律的障害がないこと」を証明する書類です。

※在日本の外務省などでも取得できますが、現地での取得が一般的です。

フィリピン人が準備する書類と婚姻許可の取得

フィリピン人が用意すべき代表的な書類は以下の通りです。

【必要書類】

  • 出生証明書(PSA発行)
  • 婚姻許可証(Marriage License)
  • 身分証明書
  • もし離婚歴・改名歴・子どもがいる場合は、それに関連する証明書

婚姻許可証は、婚約者の居住地の地方役所(Local Civil Registrar)で申請します。
この際、日本人の「婚姻要件具備証明書」が必要となります。

【注意点】
婚姻許可証は、申請後10日間公示(掲示)されます。反対者がいなければ、その後交付されます。
※交付後120日以内に挙式しなければ無効になります。

挙式・婚姻証明書取得の手順

婚姻許可証が交付されたら、正式な挙式を行います。
挙式は、法的に認められた婚姻挙行官(裁判官・牧師など)の立ち合いが必要で、成人2名以上の証人が求められます。

挙式後、15日以内に婚姻証明書(Certificate of Marriage)が市町村役場から地方民事登記官に送付され、正式に登録されます。
登録が完了すると、PSA(旧NSO)から婚姻証明書の謄本が発行されます。

日本への婚姻届出(報告的届出)について

フィリピンで婚姻手続きが完了しても、日本側に報告しなければ日本の戸籍には反映されません。
そのため、「報告的届出」が必要です。

【提出期限・提出先】

  • 婚姻成立から3か月以内
  • 日本の市区町村役場 または 在フィリピン日本大使館

【提出書類】

  • 婚姻証明書(PSA発行)+日本語訳
  • 出生証明書(PSA発行)+日本語訳
  • 婚姻届(証人欄は不要)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合)

※役所によってローカルルールがあるため、事前確認をおすすめします。

日本で先に婚姻手続きをする場合の注意点

日本での婚姻を先に済ませたいと思っても、現在の制度では制限があります

在留資格の有無による制限とは?

日本で婚姻届を提出する際、フィリピン人側の「婚姻要件具備証明書」が必要ですが、この証明書は在日本フィリピン大使館が「中長期の在留資格を持っているフィリピン人」にしか発行していません

そのため、観光や短期滞在ビザで日本に滞在中のフィリピン人との結婚手続きを日本で先に行うのは基本的に困難です。

市役所での提出書類と流れ

在留資格を持っているフィリピン人との場合は、以下の書類を準備します。

【必要書類】

  • 婚姻届(証人2名の署名が必要)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
  • フィリピン人の婚姻要件具備証明書(+日本語訳)

事前に市役所に確認し、不備がないように準備しましょう。

結婚後に必要な配偶者ビザ申請の基礎知識

結婚手続きが完了したら、次は日本で一緒に暮らすために「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要です。

ビザ取得に必要な条件と提出書類

【主な審査ポイント】

  • 結婚の実態があるか(写真・LINE履歴・メッセージなど)
  • 経済的基盤があるか(収入証明・納税証明)
  • 日本での住居が確保されているか

【代表的な提出書類】

  • 婚姻届受理証明書(またはPSA婚姻証明書)
  • 質問書(交際経緯や生活状況)
  • 住民票、課税証明書、納税証明書
  • 結婚写真、出入国記録など

不備があると不許可になることもあるため、丁寧な書類準備が不可欠です。

ミスを防ぐために|専門家に相談するメリット

よくある失敗例

  • 翻訳ミスや未認証の書類を提出
  • 婚姻要件具備証明書の取得条件を満たしていなかった
  • 配偶者ビザ申請で交際実態の証明が不十分だった

こうした失敗は、準備不足や誤解によって簡単に起こります。

行政書士に依頼することで得られる安心

  • 書類の確認・翻訳・申請書作成の代行
  • 面倒な役所・大使館とのやりとりをサポート
  • ビザ取得率を高めるための戦略的なサポート

大切な結婚と将来の生活のため、正確で安心できる申請をしたい方は、専門家への相談がおすすめです。

おわりに

フィリピン人との結婚手続きは、日本と異なる制度が多く、書類の準備や申請のタイミングを間違えると大きなトラブルに発展することもあります。
「どこで手続きをするのが適切か」「どう進めるのがスムーズか」を正しく理解し、確実に準備を進めることが成功のカギです。

不安な方は、迷わず専門家にご相談ください。結婚とその後の日本での生活を、安心してスタートさせましょう。

【CTA】

💡 フィリピン人との結婚・配偶者ビザ申請をサポートします
Eight Links行政書士事務所では、フィリピン人との国際結婚に関するご相談・申請実績が豊富です。
書類の準備からビザ取得まで、安心してお任せください。
初回相談は無料です。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

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広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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