【画像付き】配偶者ビザの質問書の書き方を徹底解説!

配偶者ビザを申請する際の必要書類の1つに「質問書」と呼ばれる書類があります。
日本人配偶者に回答を求める質問書は結婚に至った経緯や、結婚後も安定した夫婦生活を送れることを地方出入国在留管理局(入管)に示すための重要な書類です。
しかし、質問書は記述式で答える項目が大半を占めることから、その回答方法について困惑している方も少なくありません。
そこで、本記事では、各ページごとの質問書の書き方について解説します。質問書の目的のほかに、質問書でよくある質問とその回答についても解説するため、参考にしてください。
配偶者ビザの質問書とは?
配偶者ビザ申請で提出が求められる質問書とは、出会いから結婚に至った経緯や双方の家族構成、結婚歴など審査に必要な情報が網羅された書類です。結婚の信憑性をチェックする際の重要な書類として、位置付けられています。
質問書は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能です。
配偶者ビザの質問書の目的とは?
質問書の大本の目的は結婚の信憑性の確認ですが、地方出入国在留管理局(入管)の実務上はそれだけではありません。
共通言語や連絡手段の確認を通じて夫婦の意思疎通の程度を調べたり、双方の家族構成の確認を通じて家族の関与度をチェックしたりする目的もあります。
これらの点で、質問書は配偶者ビザを取得するうえで中心的な役割を果たしているといえるでしょう。
質問書が必要な配偶者ビザの申請
質問書が必要な配偶者ビザの申請は、外国人配偶者を海外から呼び寄せる際にする在留資格認定証明書交付申請と、日本にいる外国人配偶者がほかのビザから切り替える際にする在留資格変更許可申請です。
| 申請の書類 | 質問書が必要かどうか |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 必要 |
| 在留資格変更許可申請 | 必要 |
| 在留期間更新許可 | 不要 |
質問書1枚目の書き方
質問書1枚目は、外国人配偶者側の情報を記入する申請人欄と日本人配偶者側の情報を記入する配偶者欄で構成されています。
そこで、ここからは、申請人欄と配偶者欄の書き方に分けて解説します。
申請人欄

外国人配偶者側の情報を記入する申請人欄には、申請人の国籍・地域と氏名、該当する性別を記入します。
国籍・地域は、正式な名称である必要はありません。「アメリカ合衆国」はアメリカ、「大韓民国」は韓国などと記入しましょう。
氏名は、パスポートに記入されているものを記入してください。あわせて、該当する性別に丸を付けます。
配偶者欄

日本人配偶者の情報を記入する配偶者欄には、日本人配偶者の氏名や国籍・地域のほかに、自宅の住所や連絡先、職場の所在地や連絡先などを記入します。
このうち、留意すべきは、自宅の住所です。自宅の住所は基本的に住民票のとおりに記入しますが、諸事情により住民票と違った場所に住んでいる場合は、別紙で補足説明することをおすすめします。
自宅の概要については、持ち家か賃貸かを選択してください。賃貸の場合は、賃貸借契約書を参考に、月の家賃と間取りを記入しましょう。LDKの部分は二重線を引いて、「1DK」「2K」などと書き換えても構いません。
職務内容については決まった書き方はないものの、「営業」「管理職」「公務員」「エンジニア」「経営者」などと記入しましょう。
なお、配偶者ビザの質問書には、派遣元や派遣先など、派遣の概要を記入する欄がありません。そのため、派遣社員として就業している場合は、会社名の欄に「派遣元:◯◯」「派遣先:△△」などと記入すると良いでしょう。
質問書2枚目の書き方
質問書の2枚目は、初めて知り合った時期や場所、結婚までの経緯で構成されています。
そこで、ここからは、初めて知り合った時期や場所と、結婚までの経緯の書き方について解説します。
結婚に至った経緯:初めて会った時期、場所

初めて知り合った時期や場所はできるだけ具体的に記入しましょう。
出会った日付を忘れてしまった場合は、「日」を二重線で消したうえで、「2022年4月頃」や「2022年4月上旬」などと記入します。ただし、質問書への記入内容は入管審査に影響するため、LINEやメッセンジャーを見返して具体的な日付を記入することをおすすめします。
結婚に至った経緯:いきさつ

結婚に至った経緯には、次のような出来事を時系列で記入してください。
- 初めて出会った経緯
- 初めてしたデートの内容
- 申請者の家族に日本人配偶者を紹介した年月日
- 日本人配偶者(あなた)に家族を紹介された年月日
- 交際日やプロポーズ日
- 交際時の印象的なエピソード
- 結婚式や披露宴を挙行した年月日
書き方には、ルールや形式はありません。ただし、弁護士相談で提出する資料のように、左側に年月日、右側に経緯と二分割する形で記入すると良いでしょう。その際、私情を交えず、起こった事実を淡々と伝えることが大切です。
記入事項が多い場合は、本文に「別紙参照」と入れ、別紙の理由書を作成しましょう。
質問書3枚目の書き方
質問書の3枚目は、紹介者の有無と夫婦間で使われている言語で構成されています。
そこで、質問書3枚目の書き方は、紹介者の有無と夫婦間で使われている言語に分けて解説します。
紹介者の有無

紹介者がいない場合は「無」、いる場合は「有」にチェックしてください。入管審査では、紹介者も審査対象に含まれるため、極力「不明」と記入するのは避けましょう。
紹介者の情報は、国籍や氏名、生年月日、住所、電話番号のほかに、紹介者が外国人の場合は在留カード番号、紹介された年月日、場所・方法を記入する必要があります。紹介者が結婚相談所や結婚仲介会社の場合は、会社名を記入しましょう。
情報を詳細に記入する必要があるのは、「紹介者と申請人(相手の方)との関係」「紹介者と配偶者(あなた)との関係」も同様です。「大学時代の先輩」「職場の同期」など、できるだけ記入したうえで、知り合ったきっかけや現在の関係も記入しましょう。
夫婦間で使われている言語

夫婦間の会話で使われている言語については、普段の会話や、LINEなどメッセージアプリのやり取りなどで使用する言語を記入してください。
複数の言語を使用している場合は、英語と日本語、英語と韓国語など、複数言語を記入しましょう。
質問書4枚目の書き方
質問書の4枚目は、母国語の理解と言語が通じない場合の対処法、結婚届出時の証人で構成されています。
そこで、ここからは、母国語の理解と言語が通じない場合の対処法、結婚届出時の証人の書き方について解説します。
母国語の理解について

母国語の理解については、正直に申告してください。
配偶者ビザには日本語テストがないため、質問書での申告内容やチャットツールの履歴などが、申請者の言語能力を立証する資料になります。ただし、申告内容とチャットツールの履歴で確認できる言語能力との整合性が合わない場合は意思疎通が取れていないと判断され、申請が不許可になる可能性があります。
外国人配偶者が日本語を理解できる場合は、過去の学習履歴を記入してください。過去に日本への留学経験がある場合や、海外現地の教育機関で日本語を学んでいた場合は、学校名とともに具体的なエピソードを紹介しましょう。
独学で日本語を習得した場合は、その内容も記入してください。
言葉が通じない場合の対処法

言語が通じない場合の対処法については、筆談や翻訳機の使用、ゼスチャーなど、具体的な方法を記入してください。
どちらの言語も話せて、意思疎通に問題がない場合は、「意思の疎通ができています」と記入します。
知り合った当初を含め、通訳者がいた場合は、通訳者の氏名や国籍、住所などを記入してください。いない場合、「通訳者はいません」などと記入します。
入管審査では、通訳者情報から、悪質なブローカーの介在などがチェックされます。そのため、「不明」と記入するのは避けましょう。
結婚届出時の証人

国際結婚の手続きを先に日本側で成立させた場合は、婚姻届に記入した証人2人の氏名と住所、電話番号を記入してください。
海外側から先に結婚手続きを済ませた場合は、証人の記入が不要です。その際は、「なし」と記入してください。
質問書5枚目の書き方
質問書5枚目は、結婚式を行った年月日と場所、結婚歴、申請人が来日した時期と回数で構成されています。
そこで、ここからは、結婚式を行った年月日と場所と結婚歴の書き方について解説します。
結婚式を行った年月日と場所

日本や海外で結婚式を行った場合は、その年月日と場所を記入します。
場所は地名と施設名を記入してください。
出席者については、該当する出席者を丸で囲みます。申請者側、配偶者側双方の出席者は概算で構いません。約30人や約50人など、おおよその人数を記入してください。
また、これから結婚式を挙行される予定の場合は、予定の年月日として日付を記入し、最後に「(予定)」と記入しましょう。結婚式の会場が決まっている場合は、それも記入してください。
結婚歴

結婚歴は初婚の場合は初婚にチェック、再婚の場合は再婚にチェックしたうえで、回数も記入してください。
加えて、再婚の場合は前回の結婚期間と、配偶者と別れた原因に該当する項目にチェックを入れましょう。
なお、再婚は入管審査で厳しく見られる可能性があります。そのため、再婚の場合は離婚に至った理由を別紙理由書で詳細に説明することで、今回のビザ申請が偽装結婚でないことをアピールすることをおすすめします。
申請人が来日にした回数と時期

申請人が来日した回数や時期については、パスポートを確認しながら正確に記載してください。その際の来日目的の欄は「観光」「結婚手続き」「就労」など簡潔に記入します。
外国人配偶者が継続して在留している場合は、今の入国日を記入したうえで、「現在」などと記入してください。
質問書6枚目の書き方
質問書6枚目は、日本人配偶者の渡航歴と過去の退去強制歴で構成されています。
そこで、ここからは、日本人配偶者の渡航歴と過去の退去強制歴の書き方について解説します。
日本人配偶者の渡航歴

渡航歴は知り合ってから結婚までの間と結婚後の渡航回数と渡航時期について、パスポートを見ながら正確に記入してください。
いずれも直近5回分の渡航歴を記入しますが、渡航回数が多い場合は、「約◯回」「多数」などと記載しても問題ありません。
夫婦がともに海外に住んでいる場合は、入国日を記入したうえで、出国日を「現在」と記入してください。
過去の退去強制歴

申請人の外国人配偶者が過去に退去強制されたことがある場合は、「有」にチェックを入れてください。
退去強制は、不法に入国したり、在留許可の範囲を超えた滞在などで入管法第24条に規定する退去強制事由に該当する外国人を強制的に国外へ退去させる行政処分です。
退去強制を受けたことがある場合は、不法在留や不法入国といった退去強制事由をチェックしたうえで、退去強制によって出国した空港とその年月日を記入してください。退去強制処分を受けた当時のパスポートの国籍や氏名、生年月日が今回の申請における国籍、氏名および生年月日と同じかという質問に対しても、回答が必要です。
7枚目に続く形で、8枚目には、退去強制されるまでの間に夫婦で同居した事実について記入する欄があります。
同居時の住所が思い出せない場合は、住民票の前住所を確認してください。それより前の住所を調べたい場合は、「戸籍の附票」から確認します。
質問書7枚目の書き方
質問書の7枚目で記入するのは、申請人と日本人配偶者の親族情報です。
そのため、ここからは、申請人と日本人配偶者の親族情報の書き方について解説します。
申請人と日本人配偶者の親族情報

この欄では、申請人と日本人配偶者それぞれの親族の続柄や氏名、年齢、住所、電話番号を記入してください。
親族は両親、兄弟姉妹までの情報を記入します。原則として二親等までの親族ですが、お子様の情報は8枚目で記入するため、ここで書く必要はありません。
外国人配偶者の親族の氏名は、フルネームで記入しましょう。中国や台湾といった漢字圏の場合は、漢字表記・アルファベット表記どちらでも問題有ません。
親族ですでに亡くなっている方がいる場合は、住所の欄に「死亡」と記入してください。年齢と電話番号は空欄で構いません。外国の住所は都市名(州名・省名)まで記入します。海外の電話番号は不明の場合、空欄や「該当なし」といった記載で問題ありません。
質問書8枚目の書き方
質問書8枚目は、お子様の情報と結婚を知っている親族、誓約の署名欄で構成されています。
そこで、ここからは、お子様の情報と結婚を知っている親族、誓約の署名欄の書き方について解説します。
お子様の情報

お子様の情報は記入例があるため、記入例に沿ってご夫婦の実子や、外国人配偶者および日本人配偶者の連れ子の情報を記入してください。
お子様の情報は未成年のお子様だけでなく、成人しており、扶養から外れているお子様に関しても記入する必要があります。お子様が留学・移住して海外に住んでいる場合は、海外の住所を都市名まで記入してください。
結婚を知っている親族
結婚を知っている親族については、該当箇所に◯を付けてください。
親族が結婚を知っているかどうかは、対面で結婚を報告した場合のみならず、メールや電話、LINEなどでの報告の有無によっても判断するとよいでしょう。
なお、結婚の事実を親族に伝えるのは社会通念上一般的とされるため、結婚を知っている親族が一人もいない場合は、結婚の信憑性を疑われる可能性があります。結婚の信憑性を担保するためにも、少なくともご両親には、国際結婚の事実を報告しておきましょう。
誓約の署名欄

署名欄は日本人配偶者が質問書を作成した日付と氏名を自筆で記入します。
日付には公的書類と違って法的なルールがなく、配偶者ビザ申請の3カ月前の範囲であれば、いつでも問題ありません。
配偶者ビザの質問書でよくある質問
最後に配偶者ビザの質問書でよくある質問とその回答について解説します。
Q.質問書の記入内容に間違いがあるとどうなりますか?
質問書の記入内容に誤りがあると、入管審査で、審査官の心証が悪くなる可能性があります。
意図的な誤りでなくとも、間違った情報の記入は、審査官に「真剣に提出書類を作成していると思えない」と判断されかねません。審査官の心証を悪くしないためにも、間違いのない書類を作成しましょう。
Q.質問書に記入した内容と、別の提出資料で記入内容が異なるとどうなりますか?
記入内容に齟齬があったり、統一性に欠けたりしている場合は、審査官に「申請内容の真実性に疑いがある」とみなされかねません。
入管審査でマイナス評価を受けないためにも、提出書類全体を通じて一貫した説明になるよう心掛けましょう。特に、交際開始日や婚姻日、来日回数などは間違えやすい反面、重要な審査データになるため、不一致に注意が必要です。
Q.交際のきっかけがマッチングアプリですが、不利になるでしょうか?
交際のきっかけがマッチングアプリだとしても、入管審査で不利になることはありません。
ただし、インターネットをきっかけに交際が始まり、国際結婚に至ったケースは、偽装結婚の可能性を疑われやすいため、交際が進展した経緯や結婚を決めた理由を丁寧に説明することが大切です。
Q.一度不許可になっていますが、再申請で質問書は使い回しても良いでしょうか?
再申請で質問書を使い回すのは、避けましょう。
不許可になった際に使用した質問書は、内容が薄かったり、結婚の信憑性を証明するに十分な情報が不足したりしている可能性があるためです。
そのため、再申請に際しては、質問書を作り直すことをおすすめします。その際、行政書士をはじめとした在留資格の専門家に協力を求めると良いでしょう。
まとめ
国際結婚に関する情報は人によって異なるため、入管から記入例が公開されていません。本記事のように、一般的なノウハウは行政書士事務所により公開されていますが、実際には何を書いて良いかわからない方も多いでしょう。
そのため、質問書をどう書いて良いかわからない方は、行政書士をはじめとする在留資格の専門家にサポートを求めることをおすすめします。専門家のサポートを得られれば、申請許可につながりやすい質問書を作成できるでしょう。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
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広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
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広島帰化申請代行センター
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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