台湾人との婚姻手続きガイド|日本での結婚方法と配偶者ビザの取得方法

台湾人との結婚手続き完全ガイド

台湾人との結婚を考えている方に向けて、婚姻手続きと配偶者ビザ取得の流れをわかりやすく解説します。国際結婚は初めてだと何から始めればいいか戸惑うものですが、日本と台湾は歴史的・文化的に結びつきが強く、多くのカップルが結婚しています。実際、日本には現在約6万5千人の台湾人が暮らし、台湾には2021年時点でで約15,396人の日本人が住んでいます。人の往来も活発で、台湾人と日本人の結婚は珍しいことではなくなっています。

本記事では、日本国内で先に婚姻届を提出する「日本先行方式」と、台湾で先に婚姻手続きを行う「台湾先行方式」の両方について、それぞれの必要書類や手続きの手順を詳しくご説明します。また、婚姻手続き完了後に必要となる「日本人の配偶者等」の在留資格、いわゆる配偶者ビザの申請方法や注意点についても解説します。結婚まではスムーズに進めても、ビザ申請で不許可となってしまうケースもありますので、最後まで確認して万全の準備を整えましょう。このガイドで結婚準備からビザ取得までの全体像を把握し、確実に手続きを進めていきましょう。

国際結婚手続きの基礎知識(日本と台湾)

日本と台湾の婚姻可能年齢はいずれも男女とも18歳(※2022年に日本、2023年に台湾で法改正)となり差異はありません。未成年の婚姻に関して日本では現在18歳で成人のため親の同意は不要ですが、台湾でも成年年齢が18歳に引き下げられました。

再婚禁止期間について、日本では女性のみ離婚後100日間の再婚禁止期間がありますが、台湾ではこの規定は既に撤廃されています。したがって台湾人女性が離婚後すぐに再婚する場合も問題ありません。

日本は台湾と公式な国交がなく大使館が存在しないため、各種証明取得や届出は台湾の出先機関で行います。日本国内には台湾の大使館に相当する「台北駐日経済文化代表処」(東京ほか札幌・大阪等)が設置されており、結婚に必要な証明書の発行や婚姻届出後の報告受付を担っています。

婚姻手続きの流れは2通りあり、日本で先に婚姻届を提出してから台湾側に報告する方法(日本先行)と、台湾で先に婚姻手続きを行ってから日本に報告する方法(台湾先行)があります。それぞれ在住状況に応じて選択され、本記事では両方式の具体的手順を解説します。

日本で先に婚姻手続きをする場合【日本先行方式】

台湾人配偶者が既に日本に在住しているカップルに適した方法です。まず日本国内で婚姻届を提出し法律上の婚姻を成立させ、その後台湾当局への報告手続きを行います。日本で先に婚姻を成立させておけば在留資格申請も進めやすく、手続き全体がスムーズになるメリットがあります。

日本で婚姻届提出に必要な書類

婚姻届を提出する際には二人それぞれ以下の書類を用意します。【台湾人側】「婚姻要件具備証明書」(台北駐日経済文化代表処で発行)、台湾の戸籍謄本(未婚であることの証明記載付き)、上記2点の日本語翻訳文、パスポート、印鑑など。【日本人側】戸籍謄本、身分証明書(運転免許証等)、印鑑などを準備します。必要書類が揃ったら、住民登録地の市区町村役場に二人揃って婚姻届を提出します。

日本での婚姻成立と台湾側への報告

市区町村役場に婚姻届を受理されれば、日本国内で法律上の結婚が成立します。しかしこの時点では台湾の戸籍上は未婚のままです。そこで台湾側への報告的届出を行い、台湾人配偶者の戸籍を「已婚(結婚)」に書き換える必要があります。婚姻成立後、台北駐日経済文化代表処に以下の書類を提出して届出を行います。【必要書類】日本人配偶者の婚姻記載つき戸籍謄本、台湾人配偶者の戸籍謄本、双方のパスポート、印鑑など。手続きの際、台湾人の戸籍謄本は計3通程度用意しておくと良いでしょう(婚姻要件具備証明書取得・婚姻届提出・台湾への報告用)。これらの届出が受理されれば台湾側の戸籍も更新され、日本・台湾両国で婚姻が有効になったことになります。

台湾で先に婚姻手続きをする場合【台湾先行方式】

日本人配偶者が台湾在住の場合などに選択される方法です。先に台湾の役所で婚姻届(結婚登記)を行い、その後日本の役所に報告します。台湾で先に婚姻を成立させることで現地での生活上支障なく婚姻手続きを完了でき、日本側の戸籍手続きは事後報告的に行います。

台湾で婚姻届提出に必要な書類

台湾で婚姻手続きを行う際も双方の必要書類を準備します。【日本人側】「婚姻要件具備証明書」(日本人の戸籍謄本を台北駐日経済文化代表処で認証後、台北または高雄の日本台湾交流協会で発行)、パスポート、印鑑など。【台湾人側】身分証(身分證)、印鑑を用意します。これらの書類が揃ったら、台湾の戸政事務所(市役所に相当)に二人で婚姻登記を申請し、結婚証明書(婚姻証書)を発行してもらいます。この時点で台湾側の戸籍が既婚に書き換わり、法律上夫婦となります。

日本への婚姻報告手続き

台湾での婚姻成立後、日本の戸籍にも婚姻事実を記載するための届出を行います。日本人配偶者の本籍地または所在地の市区町村役場に必要書類を提出し、戸籍を更新してもらいます。必要書類は日本人側では戸籍謄本(婚姻前にあらかじめ2通以上取得しておくと便利)、身分証明書、印鑑など。台湾人側では婚姻後の戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)、婚姻証書(結婚証明書)、パスポートのコピーなどです。なお、この日本側への報告的届出は日本人配偶者単独でも手続き可能です。以上で日本の戸籍にも婚姻が記載され、日台双方で婚姻手続きが完了します。

結婚後の配偶者ビザ申請と審査ポイント

国際結婚の届出が完了したら、台湾人配偶者が日本に引き続き滞在するには在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザを取得する必要があります。結婚しただけでは日本に長期滞在する権利が自動で与えられるわけではなく、別途入国管理局への申請と審査を経て許可を得なければなりません。配偶者ビザを申請するには、出入国在留管理局に対し結婚の実体や生活基盤を示す書類一式を提出し、在留を認めてもらう必要があります。

必要書類には、婚姻を証明する公的書類(婚姻受理証明書や日本の戸籍謄本・台湾の結婚証明書など)、夫婦の身元・関係性を示す資料(身分証類、住民票、戸籍附票等)、結婚の実態を示す証拠(二人の写真、通信履歴、渡航記録など)、日本人配偶者の収入や税金の証明(所得証明書、納税証明書)、身元保証人となる日本人配偶者の身元保証書、申請書類一式(質問書や理由書を含む)など多岐にわたります。申請は台湾人配偶者が日本国外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請を日本で行い、許可後にビザ発給となります。既に日本にいる場合は在留資格の変更許可申請を行います。いずれも入管への提出書類に不備なく揃え、真摯に結婚の実情を説明することが重要です。

審査のポイントと不許可事例

配偶者ビザの審査は非常に厳格で、入管は偽装結婚ではないかを前提にチェックしています。以下のようなケースでは不許可となるリスクが高いため注意が必要です。例えば、交際期間が極端に短い・会った回数が極端に少ない場合夫婦の年齢差が大きい場合日本人側の収入が著しく低く生活が不安定な場合提出書類に虚偽や矛盾がある場合などは入管が婚姻の実態を疑う典型例です。不許可を避けるため、申請内容は事実に即して正確に記載し、交際の経緯や結婚に至った背景も詳細に説明しましょう。【日本人配偶者の収入】も重要視されます。目安として夫婦で年間300万円以上の収入があれば安心と言われています。収入が少ない場合でも親族からの経済援助予定を書面で示すなど、安定した生計を証明する工夫が必要です。

(不許可時の対応と事前対策

万一申請が不許可になってしまった場合でも、理由を分析して書類を補完すれば再申請で許可が下りるケースもあります。不許可通知書には簡単な理由しか記載されないため、直接入管に出向いて詳細な理由を確認することが大切です。その上で不足資料を追加し、矛盾点を解消した申請書類を作成し直すことで許可につながる可能性があります。初めて申請する段階から、不安な点があれば専門家に相談して書類作成の指導を受けると安心です。プロの知見を取り入れ、万全の準備で申請に臨みましょう。

まとめ

国際結婚の手続きおよび配偶者ビザ申請を確実に成功させるには、行政書士などビザ専門のプロに相談するのが有効です。複雑で煩雑な書類の準備や入管対応も、専門家に任せればスムーズに進みますし、申請内容の不備による不許可リスクを大幅に減らすことができます。実際に当事務所Eight Linksでも年間500件以上のビザ相談に対応してきた豊富な実績があり、培ったノウハウで依頼者の状況に合わせた最適なサポートを提供可能です。

Eight Links行政書士事務所では国際結婚手続きから配偶者ビザ取得まで一貫対応しております。必要書類の収集や翻訳、申請書類の記入チェック、入管への申請代理などフルサポートが受けられます。とくに配偶者ビザ申請では、入管に「この結婚は真実で安定した家庭を築ける」と伝えるための申請理由書作成や証拠資料の整理が重要ですが、当事務所がプロの視点でしっかりと書類作成を行います。【偽装結婚を疑われやすいポイント】も踏まえて対策を講じますので、自分たちだけでは不安な場合も安心です。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/