シンガポール人と日本で結婚するには?婚姻手続きと配偶者ビザ取得の手順

国際結婚には、文化や言語の違いだけでなく、法的な制度や手続きの複雑さが伴います。特にシンガポール人と日本人が結婚する場合、それぞれの国の制度を理解しておくことが大切です。本記事では、結婚手続きの基本的な流れと必要書類、そして日本で共に生活するために不可欠な「配偶者ビザ」の申請手順まで、わかりやすく解説します。初めて国際結婚を検討する方にも理解できるよう、順を追って丁寧にご案内しますので、ぜひ最後までご覧ください。
シンガポールと日本の結婚制度の違い
シンガポールと日本では、結婚に関する制度や手続きに大きな違いがあります。特に宗教や年齢制限、離婚後の再婚規定などに注意が必要です。
シンガポールでは、イスラム教徒と非イスラム教徒で婚姻制度が異なります。イスラム教徒は男女とも18歳以上が基本ですが、女性は思春期に達していれば特例で結婚が可能です。一方、非イスラム教徒は通常21歳以上で、18〜20歳の場合は両親の同意が必要です。
日本では2022年の法改正により、男女ともに結婚可能年齢は18歳以上に統一され、親の同意も不要となりました。また、日本では女性に限って100日間の再婚禁止期間がありますが、シンガポールではイスラム教徒の場合に限って再婚待機期間が設けられています。
また、シンガポールでは「協議離婚」が存在せず、必ず裁判を経る必要があります。合意していても3年以上の別居が条件です。この点も、日本の制度とは大きく異なります。
日本で先に結婚手続きを行う場合
日本で婚姻届を提出する「日本先行方式」の場合、在日シンガポール大使館での手続きからスタートします。シンガポールでは独身証明書が発行されないため、「宣誓供述書」がそれに代わるものとして用いられます。
この宣誓供述書には、自身が結婚可能な状態であることを公式に誓う内容が記載されます。提出には、結婚歴検索結果(結婚登録所またはイスラム教結婚登録所)、離婚歴がある場合は離婚判決文、両者のパスポート原本とコピー、申請書などが必要です。
この宣誓供述書と日本語訳を添えて、日本の役所に婚姻届を提出します。加えて、以下の書類も求められます。
- 日本人の戸籍謄本(本籍地の役所で届け出る場合は不要)
- シンガポール人の出生証明書
- シンガポール人の在留カード
- 両者のパスポート
この手続きで日本における法律上の婚姻が成立します。
シンガポールで先に結婚手続きを行う場合
「シンガポール先行方式」の場合、日本人はまず日本国内で婚姻要件具備証明書を取得し、外務省とシンガポール大使館で認証を受ける必要があります。現地取得はリスクがあるため、日本国内での事前準備がおすすめです。
非イスラム教徒との結婚では、シンガポール結婚登録所(ROM)にて結婚通知書を提出します。この通知書は掲示板に数週間掲示され、異議が出なければマリッジ・ライセンスが発行されます。
その後、3か月以内に挙式を行い、ROMの登録官によって正式に婚姻が登録されます。婚姻証明書を取得したら、3か月以内に日本大使館か国内の役所で婚姻届を提出します。
イスラム教徒と結婚する場合は、ROMではなくイスラム教結婚登録所(ROMM)で手続きを行います。ROMMでは妻の父親(または男性親族)が婚姻内容を確認する「Wali」の立会いや、150日以内の挙式など、特有の条件が設定されています。
結婚後に必要な配偶者ビザの申請について
結婚が成立した後、シンガポール人配偶者が日本で生活するためには「日本人の配偶者等」ビザ、いわゆる配偶者ビザの取得が必要です。このビザがなければ、長期滞在や就労はできません。
配偶者ビザの取得には、結婚の実態を証明する各種書類の提出が求められます。例えば、
- 質問書(出会いの経緯や交際履歴)
- 交際・結婚に関する写真
- SNSやメッセージの履歴
- 住民票による同居証明
- 日本人側の収入証明(課税証明書、納税証明書など)
申請は出入国在留管理局で行い、審査期間は1〜3ヶ月程度です。偽装結婚ではないことを示す証拠の信頼性が問われるため、資料の正確さや充実度が非常に重要となります。
ビザが許可されれば、原則1年〜5年の在留資格が与えられ、更新時にも婚姻の実態が継続していることが求められます。
まとめ|国際結婚のパートナーとして専門家を活用しよう
シンガポール人との結婚と、その後の配偶者ビザ取得には、宗教や法制度の違いを踏まえた丁寧な準備が必要です。手続きの流れは複雑で、各国の公的機関とのやり取りや書類の翻訳・認証作業も発生します。
Eight Links行政書士事務所では、シンガポール人との国際結婚や配偶者ビザ申請に関する豊富な実績があります。書類の作成から行政手続きの代行、審査対策まで、ワンストップで支援が可能です。
ご不安な点があれば、まずは無料相談からお気軽にご相談ください。煩雑な手続きは専門家に任せ、大切なパートナーとの新生活を安心してスタートさせましょう。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
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https://hiroshima-visa.link/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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