マレーシア人と結婚するには?婚姻手続きと配偶者ビザ取得方法まとめ

国際結婚の中でも、マレーシア人と日本人との結婚は比較的多く見られるようになってきました。マレーシアは多民族国家であり、宗教や文化の違いが結婚手続きにも影響します。そのため「どう進めれば良いのか」「日本とマレーシア、どちらで手続きをすべきか」迷う方も少なくありません。特に初めて国際結婚を考える方にとっては、不安や疑問が尽きないものです。この記事では、マレーシア人との婚姻手続きの流れや注意点、日本での配偶者ビザ取得に必要なポイントを整理し、広島県での相談ニーズも踏まえて解説します。
マレーシアと日本の結婚制度の違いを理解しよう
国際結婚の第一歩は、それぞれの国の結婚制度を理解することです。マレーシアと日本では年齢や宗教に関する規定が異なり、思わぬ落とし穴になることがあります。
マレーシアでは、男性は18歳以上、女性は16歳以上が結婚可能年齢とされています。ただし、イスラム教徒については宗教裁判所の承認があれば例外的に若年での結婚が認められる場合がありました。しかし国際的な批判もあり、現在では男女ともに18歳以上とする方向で改正が進められています。
一方、日本では2022年4月の民法改正により、男女ともに18歳以上で婚姻可能と定められました。この点は両国に共通しています。
重要なのは、マレーシアではイスラム教徒と結婚する場合、相手が外国人であってもイスラム教への改宗が義務付けられることです。入信証明書を提示できなければ婚姻は認められません。また、マレーシアでは男性イスラム教徒に一夫多妻制が認められていますが、日本では重婚が法律で禁止されているため、二夫人以降の立場で婚姻届を出しても受理されないという大きな違いがあります。
広島県内でも、マレーシア人との国際結婚を希望する方から「宗教による条件の違いに戸惑った」という声を耳にします。結婚を進める前に必ず両国の制度を把握しておきましょう。
日本で先に結婚手続きを進める場合(日本先行方式)
広島など日本国内でまず婚姻を成立させるケースも多くあります。大まかに、相手が非イスラム教徒かイスラム教徒かで手続きが異なります。
非イスラム教徒の場合、まず在日マレーシア大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。このためにマレーシア国の独身証明書が必要で、母国の家族が代理で取得・郵送することも可能です。その後、日本の役所に婚姻届を提出し、再度マレーシア大使館に報告を行って結婚登録を完了します。
必要書類には、婚姻届受理証明書、戸籍謄本、住民票、両者のパスポートなどがあります。
イスラム教徒の場合はさらにステップが増えます。まず日本人配偶者がモスクで「信仰告白」を行い、入信証明書を取得しなければなりません。また、女性側には後見人の同意が必要で、結婚許可書を取得する必要があります。こうした手続きを経て初めて、在日マレーシア大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえます。
広島県内の市区町村役場でも国際結婚の婚姻届は受け付けていますが、宗教要件や追加書類の有無によって必要な準備が異なるため、専門家への相談が安心です。
マレーシアで先に結婚手続きを進める場合(マレーシア先行方式)
相手の親族や文化的背景を尊重し、マレーシアで結婚を成立させるカップルもいます。この場合も非イスラム教徒とイスラム教徒で大きく流れが変わります。
非イスラム教徒の場合、在マレーシア日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得し、マレーシア外務省で認証を受けます。その後、国家登録省(JPN)に必要書類を提出し、21日間の「結婚公示期間」を経て挙式します。挙式後は結婚証明書が発行され、日本大使館または日本の役所に報告的届出を行うことで、両国で婚姻が有効となります。
イスラム教徒の場合はさらに複雑で、HIV検査診断書の提出が求められることもあります。加えて、マレーシア連邦直轄イスラム事務局(JAWI)やモスクでの事前審査を経て結婚許可証を取得し、正式なイスラム式挙式を行わなければなりません。
マレーシア先行方式は現地の慣習を尊重できる一方で、日本側での書類翻訳や追加認証が必要となるため、広島から準備を進める場合は現地との連携が不可欠です。特にHIV検査や婚姻許可証のスケジュール管理には注意が必要です。
結婚後に必要となる配偶者ビザの申請
国際結婚が成立しても、自動的に日本で一緒に暮らせるわけではありません。マレーシア人配偶者が日本に長期滞在するためには「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザが必要です。
配偶者ビザの審査では、婚姻の真実性が厳しく確認されます。写真やメール履歴、交際の経緯を示す資料、経済的な基盤を証明する書類など、多数の証拠提出が求められます。また、過去の渡航歴や在留状況に不備があると審査が長引いたり、不許可になるケースもあります。
広島県でも、ビザ申請に必要な書類の準備に不安を抱える方は少なくありません。地元の行政書士事務所を活用すれば、婚姻届からビザ申請まで一貫したサポートを受けられるため安心です。特に配偶者ビザは個別事情によって判断が変わるため、専門的な助言を受けながら進めることをおすすめします。
本記事のまとめ
マレーシア人と日本人の結婚は、文化や宗教の違いを背景に複雑な制度や手続きを伴います。日本で先に婚姻を成立させる場合も、マレーシアで先に進める場合も、それぞれに特徴と注意点があり、相手がイスラム教徒かどうかによって必要な準備が大きく変わります。また、結婚が成立したからといって、日本で一緒に暮らすための配偶者ビザが自動的に許可されるわけではなく、追加の審査と書類準備が必要です。
広島県内でも「何から始めれば良いかわからない」「役所での説明が難しい」といった声は多く寄せられています。地域に根ざした専門家に相談することで、安心して結婚生活の第一歩を踏み出せるでしょう。もし具体的な手続きを進めたい、または不安を解消したいとお考えであれば、ぜひ当事務所までご相談ください。国際結婚とビザ申請を一貫してサポートし、広島から新しい生活をスタートできるよう全力でお手伝いします。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
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https://hiroshima-visa.link/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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