事実婚でも配偶者ビザは取れる?内縁関係での申請条件と注意点

日本では近年、法律上の婚姻届を出さずに生活を共にする「事実婚」や「内縁関係」を選ぶカップルが増えています。夫婦同然の生活をしていても「配偶者ビザ」を取得できるのか──この点は多くの外国人にとって重要な関心事です。特に国際カップルが増加している広島県でも、「事実婚で暮らしているがビザは認められるのか?」という相談が少なくありません。本記事では、事実婚での配偶者ビザ取得の可否や注意点を整理し、広島での具体的な相談ニーズも踏まえながら、最新の法的状況をわかりやすく解説します。
事実婚や内縁関係でも配偶者ビザは取れるのか?
事実婚や内縁の状態で暮らす外国人にとって、最も気になるのが「配偶者ビザを取得できるのか」という点です。結論からいえば、現行制度では婚姻届を出していない事実婚では、配偶者ビザを取得することはできません。
配偶者ビザは「法律上の婚姻関係」が前提となります。たとえ長年同居して生活を共にしていても、婚姻関係を証明する公的な書類がなければ、入管は「夫婦」と認めてくれません。広島でも、国際的なパートナーと事実婚を続けている方からの相談が多くありますが、残念ながら現状では制度上の壁が高いのが実情です。
背景として、日本の制度では事実婚や内縁を「夫婦」とは法的に認めていません。厚労省や総務省の統計においても、事実婚カップルは同棲とほぼ同じ扱いを受けています。最高裁判所が事実婚家庭の子どもの権利を広げる判決を下したこともありますが、配偶者ビザについては未だに婚姻届が必須の条件となっています。
ヨーロッパなどでは事実婚が法的に保護される例もありますが、日本においては制度面の整備が進んでいません。そのため、事実婚での配偶者ビザ取得は現状「不可能」と言い切れる状況にあるのです。
婚姻届を出していても配偶者ビザは簡単ではない
配偶者ビザは「結婚しているからすぐ取れる」というものではありません。入管は偽装結婚を防ぐため、非常に厳しい審査を行っています。婚姻届を出していても、結婚生活の実態が疑わしいと判断されれば、不許可になるケースも珍しくありません。
具体的には、交際の経緯や交際期間、旅行や生活の写真、メールやSNSのやり取り、日本語でのコミュニケーション力など、幅広い証拠を求められることがあります。広島県内でも「婚姻届は出したが、証拠が足りず不許可になった」という事例が実際に報告されています。
つまり、法律婚であっても配偶者ビザは容易に取得できない以上、事実婚ではほぼ不可能だと言えるのです。審査の本質は「本当に夫婦なのか」という点に尽きます。その立証ができない事実婚の場合、いくら同居年数が長くても認められる見込みは極めて低いのです。
事実婚カップルが直面するビザ取得の壁
事実婚や内縁関係にある外国人カップルが配偶者ビザを希望する場合、最大の問題は「公的に夫婦であることを証明できない」ことです。
婚姻届を提出すれば住民票や戸籍に記載され、公的証明が可能になりますが、事実婚ではその手段がありません。日本政府自身が事実婚と同棲の区別をしていないため、入管も夫婦であることを前提に判断してくれないのです。
さらに、理由を説明する必要が生じた際に「離婚のトラブルを避けたい」「制度に縛られたくない」などと述べると、入管に自己都合と捉えられる恐れもあります。そのため、現実的には「なぜ婚姻届を出していないのか」という点で不利な印象を与えかねません。
広島での相談の中には「地域に根差して何年も暮らしている」「地域活動に参加している」など、社会的つながりを強調するケースもありますが、残念ながら現時点の入管審査では考慮されにくいのが実情です。
離婚できず事実婚状態となっているケース
すべての事実婚が「選択の自由」に基づくとは限りません。中には前婚が解消できず、やむを得ず事実婚状態で暮らしている外国人もいます。
例えば、外国人配偶者と離婚協議が進まず、婚姻関係が形式的に残っている状態で新しいパートナーと生活を始めた場合、日本では重婚が禁止されているため婚姻届を出すことができません。
このようなケースは人道的にも考慮されるべき状況ですが、制度上は配偶者ビザの取得が困難です。そのため、別の在留資格への切り替えや、将来的な離婚成立後の再申請など、個別の対応が必要となります。
広島県内でも「離婚できないまま新しい生活を始めている」という相談は少なくありません。このような複雑なケースでは、行政書士に相談し、少しでも可能性のある選択肢を検討することが不可欠です。
事実婚での生活を続けたい場合の選択肢
事実婚では配偶者ビザが認められない以上、別の在留資格を検討する必要があります。
例えば、就労ビザや留学ビザなど、本人の活動内容に応じた在留資格を取得する方法があります。また、日本人の子どもを養育している場合には「定住者ビザ」が認められる可能性もあります。
広島では大学や企業で働く外国人も多く、就労ビザや留学ビザでの滞在を選ぶ方も見られます。事実婚で配偶者ビザを希望しても難しい現実を踏まえ、自分に合った在留資格を選ぶことが重要です。
さらに、将来的に婚姻届を出す見込みがある場合には、生活実態をしっかり記録しておくことも有効です。写真や生活費の分担記録などを残しておけば、後に法律婚へ移行した際にビザ申請で有利に働く可能性があります。
まとめ
事実婚や内縁関係は、日本社会で少しずつ受け入れられつつある生活スタイルです。しかし、外国人が日本で安定的に暮らすための「配偶者ビザ」に関しては、現状では法律婚が必須条件となっており、事実婚での取得はほぼ不可能といえます。
婚姻届を出していても厳しい審査がある以上、事実婚での申請は制度上の壁が大きいのが現実です。ただし、離婚未成立など特別な事情がある場合や、別の在留資格の可能性を探ることで、生活を続けられる道が開けるケースもあります。
広島県内でも国際カップルや事実婚の相談は増加しています。制度に不安を感じる場合や、自分のケースがどう扱われるのか知りたいときは、専門家に相談することが最も安心です。弊所では広島を拠点に、外国人のビザ申請や在留資格に関するご相談を承っています。事実婚での生活を続けたい方も、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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https://eightlinks.link/marriage/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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