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ミャンマー人と日本人との結婚手続について

ミャンマー人と日本人との結婚手続について

ミャンマー人と日本人との結婚手続について

 

ミャンマーの若者の間で、日本のアニメや漫画がブームとなっていて、日本語や日本という国そのものへの関心も高まっています。

現在、日本国内には約3万3千人のミャンマー人が暮らしているといわれており、外国人の労働力としても日本企業で重要な存在となっています。

 

日本もミャンマーには重要な関心を寄せていて、首都ネピドーを中心に多くの日本企業が進出しています。

この背景には、かつてイギリスに占領されていた旧ビルマの独立運動を日本軍が支援した歴史がありますし、日本が天候不順で米不足に陥った際は、ミャンマー米が大量に日本へ輸入されたこともあります。

 

このような両国の結びつきから、ミャンマー人と日本人の交流の中で、男女が交際に発展して結婚に至る例も決して珍しくなくなっているのです。

 

 

ミャンマーと日本の結婚制度の違い

 

ミャンマーでは、仏教徒とキリスト教徒で、婚姻可能年齢がまちまちでしたが、2019年に「男女ともに18歳以上」とする法案が可決され、近い将来に施行される見込みです。

日本でも2022年4月から、男女ともに18歳以上で婚姻可能とされますので、その点では将来的に一致することになります。

 

日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。

 

その一方、ミャンマーの法律において、女性の再婚禁止期間は、定められていません。つまり、離婚や死別後も、女性はタイミングの制約なしに再婚できることになります。

 

 

※いずれかの国で、すでに制度変更が行われている可能性がありますので、より正確な最新情報は婚約者の方から現地の役所に問い合わせをしてもらってください。

 

次に、日本人とミャンマー人が国際結婚を行うとき、法的に求められる手続きについて解説していきます。

 

これは、日本で先に手続きを行うか、それともミャンマーで先に手続きを行うかで、全体の流れが異なります。

 

先に日本で結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

 

まず、ミャンマー人の独身証明書を取得します。ただし、ミャンマーでは公的な婚姻要件具備証明書が交付されるしくみがありません。

そこで、ミャンマー国内で弁護士実務を20年以上勤続している「公証弁護士」に依頼して、独身証明書と家族構成一覧表(ファミリーリスト)を作成してもらいましょう。

公証弁護士は、ミャンマーの地方裁判所に所属していることが多いので、裁判所に問い合わせてみると確実です。

 

次に、この2つの書類を、プロの翻訳家に依頼して日本語に翻訳してもらい、それぞれ署名をもらってください。そして、日本の役所に出向いて婚姻届を提出します。

必要書類は、独身証明書とファミリーリスト、その翻訳文を除いて、次の通りです。

 

これで完了です。

日本先行方式で進めた場合、在ミャンマー日本大使館に報告的な届出を行う必要はないものとされています。

 

公証弁護士の関与が必要な点はユニークですが、ミャンマー人との国際結婚手続きは、日本先行方式においてシンプルに進むのです。

 

先にミャンマーで結婚手続きを進める場合【ミャンマー先行方式】

 

まず、ミャンマー人の仏教徒と結婚する場合、日本人女性のみ婚姻要件具備証明書が必要という扱いになっています。

事前に日本国内の法務局に申請して、交付を受けておきましょう。

 

次に、夫婦になろうとする男女が、婚姻誓約書を1通ずつ用意して記入し、ミャンマー地方裁判所の公証弁護士の署名をもらいます。

婚姻誓約書は、ミャンマー国内の店舗で市販されています。

そして、その婚姻誓約書を地元の地方裁判所に提出し、裁判官の前で、お互いの誓約書を交換する儀式を執り行います。

このとき、日本人配偶者に必要な書類は、次の通りです。

 

そうして、在ミャンマー日本大使館に、報告的な届出を行います。

必要書類は次の通りです。ミャンマー語で書かれている書類は、日本語に翻訳した文章を添付することを忘れないでください。

 

【ミャンマー人が用意する書類】

 

【日本人が用意する書類】

 

これで婚姻手続きは完了となります。

 

 

配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題

 

ただ、ミャンマー人との結婚が正式に成立しても、そのミャンマー人に日本の在留資格である「配偶者ビザ」が発行されるとは限りませんので注意してください。

配偶者ビザの申請のために、独自の手続きもありますし、偽装結婚でないことを示すために多数の証拠を提出しなければならないなど、難しさもあります。詳しくは弊所にお問い合わせください。

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