ブラジル人と結婚するには?婚姻手続きと配偶者ビザ申請を徹底解説

日本とブラジルは地理的に遠く離れているものの、文化的・人的なつながりは深く、結婚を機に両国をつなぐご夫婦も年々増えています。とくにブラジルにルーツを持つ人々は日本に多く在住しており、群馬県の大泉町などには「ブラジル人街」もあるほど。こうした背景の中で、ブラジル人と結婚を考える日本人にとって、結婚や配偶者ビザの手続きは避けて通れない重要なステップです。しかし、「どの書類が必要なの?」「手続きの順番は?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、ブラジル人と日本で結婚するための手続きから、配偶者ビザ申請の基礎まで、初心者にもわかりやすく解説します。

ブラジルと日本の結婚制度の違い

国際結婚においては、両国の法律や制度の違いを知っておくことが重要です。ここでは、結婚可能年齢や再婚制限、必要な同意など、日伯間の制度上の違いを整理して解説します。

ブラジルでは、男女ともに16歳以上であれば結婚が可能ですが、18歳未満の場合は保護者の同意が必要です。一方、日本では2022年の民法改正により、男女ともに18歳以上が結婚可能年齢となり、保護者の同意も不要となりました。この点で、現在では両国の制度がほぼ一致しています。

再婚に関する制度では、日本には女性に限り、離婚後100日間の再婚禁止期間が設けられています。これは、離婚直後に子どもが生まれた際に父親を特定するための制度です。一方、ブラジルでは、死別や婚姻の無効・取り消しに限り、女性に10か月間の再婚禁止期間が設けられています。ただし、離婚後の再婚について明確な規定はないものの、財産分与などの法的処理が完了するまで再婚は認められないのが通例です。

このように、結婚制度には両国で共通点もあれば、細かな相違点もあります。特に再婚に関する制限や法的な手続きには注意が必要です。

日本で結婚手続きを行う場合(日本先行方式)

日本国内で先に婚姻手続きを進める方法は、ブラジル人配偶者がすでに在留資格を持っている場合にスムーズです。ここでは、日本先行方式における具体的な流れと必要書類を解説します。

まず必要なのは、ブラジル人配偶者の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」の取得です。これは日本人側の戸籍で独身が証明できるのと異なり、日本の役所がブラジル人の婚姻状態を確認するために必要なものです。日本国内では、在日本ブラジル大使館で取得できますが、必ず本人が出頭する必要があります。代理申請は認められていません。

証明書の取得には、以下の書類が必要です。

  • ブラジルのパスポート
  • 本国発行(6ヶ月以内)の出生証明書

さらに特徴的なのが「証人2名」の同席です。証人は18歳以上であれば国籍を問わず可能ですが、ブラジル人証人は大使館で職員の前でサインが必要です。一方、他国籍の証人は公証人役場での手続きが求められます。

婚姻要件具備証明書を取得後は、その日本語訳文を添え、2人で役所に婚姻届を提出します。その際の追加書類は次の通りです。

  • ブラジル人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地の役所に届け出る場合は不要)

役所で婚姻届が受理されると、「婚姻届受理証明書」と「婚姻届出記載事項証明書」を発行してもらえます。これらを持って、ブラジル大使館に報告的な届出を行うことで、日本での婚姻情報がブラジル当局にも共有されます。

この方式は比較的スムーズに進む一方、証人や翻訳などにやや手間がかかる点に注意が必要です。

ブラジルで結婚手続きを行う場合(ブラジル先行方式)

ブラジルで先に婚姻手続きを行う場合、日本人がブラジルへ渡航できる状況であれば、より現地の文化や手続きに沿った形で進めることが可能です。ここでは、ブラジル先行方式の流れを詳しく紹介します。

まず、日本人側は「婚姻要件具備証明書」と「戸籍謄本」を日本国内で取得し、それぞれポルトガル語に翻訳した文書を用意します。また、戸籍謄本については外務省の認証を受ける必要があります。これにより、ブラジルの行政機関に対する法的な信頼性が担保されます。

次に、ブラジル現地で行うのが「結婚の公示」手続きです。これは、日本の婚姻届と異なり、所定期間(約1か月間)市民に対して結婚の予定を公示する制度で、異議申し立てを受け付けるためのものです。

公示の申請時に必要な書類は以下の通りです。

  • 日本人の婚姻要件具備証明書(ポルトガル語訳付)
  • 外務省認証済みの戸籍謄本(ポルトガル語訳付)
  • ブラジル人の出生証明書
  • 双方の身分証明書(パスポート等)

公示期間終了後、現地市役所で結婚式を実施し、正式な婚姻が成立します。その後、市役所から婚姻証明書が発行されます。

この婚姻証明書とその和訳文、日本人の戸籍謄本(婚姻情報が記載されたもの)、ブラジル人の出生証明書(和訳付)を揃えて、在ブラジル日本大使館に報告的届出を行えば、日本の戸籍にも婚姻情報が反映されます。

ブラジル先行方式は、結婚の儀式を重視したいカップルや、ブラジル国内での生活を見据えた場合に選ばれるケースが多い一方、手続き期間がやや長くなる傾向があります。

結婚後に必要な配偶者ビザ申請とは

正式に結婚が成立しても、それだけでは外国籍の配偶者が日本で暮らせるわけではありません。日本で一緒に生活するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザの取得が必要です。

配偶者ビザの申請には、結婚が真正なものであることを示す「客観的な証拠」が求められます。単に婚姻届が受理されたという事実だけでは不十分で、二人の関係が継続的かつ真実性のあるものだと示す書類の提出が不可欠です。

主な提出書類は以下の通りです。

  • 婚姻証明書や戸籍謄本(婚姻情報記載)
  • 両者のパスポートと在留カードの写し(該当する場合)
  • 住民票
  • 質問書(交際の経緯や連絡手段などを記載)
  • 結婚式や交際中の写真、チャット履歴などの証拠資料
  • 申請人の収入証明(課税証明書や納税証明書)

審査では、交際の自然な流れや、経済的安定性、偽装結婚の可能性の有無などが総合的に判断されます。とくにブラジルとの距離や文化的背景が異なる分、審査は慎重に行われる傾向があります。

また、不許可となった場合は理由が文書で通知されないため、改善点がつかみにくくなります。このようなリスクを回避するには、申請段階から行政書士など専門家のサポートを受けることが有効です。

配偶者ビザは結婚後の生活基盤を築くための鍵とも言える重要なステップです。必要な書類や証拠の整備には十分な準備期間を設けて進めましょう。

【続きます】

まとめ|結婚と配偶者ビザの準備は専門家のサポートで確実に

ブラジル人との結婚には、日本とブラジル双方の法律や文化に対する理解が不可欠です。結婚制度の違いから始まり、日本先行・ブラジル先行それぞれの手続き、そして配偶者ビザの申請まで、多岐にわたる工程を一つずつ丁寧に進めていく必要があります。

特に、配偶者ビザ申請では「真実の結婚」であることを立証するための証拠提出が求められ、準備不足や誤った理解による不許可リスクもあります。せっかく結婚が成立しても、日本での生活が叶わないという事態を避けるためにも、専門家によるサポートが心強い味方となるでしょう。

Eight Links行政書士事務所では、国際結婚と在留資格に精通した行政書士が、書類の準備からビザ申請まで一貫して丁寧に対応しています。ブラジル人との結婚を予定している方、不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ご相談はオンラインでも受け付けております。まずは無料相談から一歩を踏み出してみませんか?

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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