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技能実習生の受け入れを考えているご担当様へ
現在のほとんどの技能実習生は技能実習生受け入れのための協同組合(監理団体)を通して技能実習生を受け入れています。
この方式のことを「団体監理型」と呼びます。
技能実習生を受け入れる企業様のことを「実習実施者」と呼びます。
実習計画の認定
実習実施者は技能実習生ごとに監理団体に指導・確認・助言を受けながら技能実習計画を作成し、事前にその目標や実習内容が技能実習の趣旨に適合しているものかの認定を技能実習機構から受けなければなりません。
技能実習はこの実習計画に基づいて実施されることになります。
第1号技能実習 (1年目)
団体監理型の1年目の実習生が受ける技能実習のことを「第1号技能実習」と呼びます。
(団体監理型)
第1号技能実習に至るまでプロセスは下記のとおりです。
①技能実習計画の認定 (申請先は技能実習機構各支部)
↓
②在留資格認定証明書交付申請 (申請先は各地方入国管理局)
↓
③在留資格 技能実習1号ロ 活動資格による入国
第2号技能実習(2~3年目)
①検定試験等の受験
※第2号実習を行うには、実習計画で設定した目標に到達する必要があり、その到達度を図るための試験を行います。
↓
②実習計画の認定申請 (申請先は技能実習機構各支部)
↓
③在留資格変更許可申請 (申請先は各地方入国管理局)
在留資格 技能実習 第1号ロ から 第2号ロ に変更申請を行います。
第3号技能実習(4年~5年目)
第3号ロになるためには下記の要件があります。
① 可能職種は2号ロの時に行った職種に限定されます。
② 技能検定試験に合格していること
③ 監理団体(実習生受け入れ協同組合)と実習実施者(受け入れ企業)が優良な実施主体として認定されていること
申請の流れを下記に示します。
①検定試験の受験
しっかり試験対策をしたうえで受験してください。
↓
②技能実習計画(第3号ロ)の認定申請 (申請先 技能実習機構各支部)
↓
③一旦帰国
※第2号ロとしての実習の終了後、第3号ロ技能実習を行う前、実習生は1か月以上の
一時帰国をすることとなっています。
日本に再び戻ってくるための旅費については実習実施者等が負担することとなります。
技能実習法について
技能実習法により技能実習の趣旨は「開発途上国・地域への技能等の移転による国際協力の推進」であり、単なる労働不足を補うものではないことを常に念頭に置いて日々の実習実施をしていただければと存じます。
弊所には技能実習受け入れ協同組合(監理団体)の外部監査人の資格を持った行政書士も在籍したおりますので、何か不安や疑問が生じたときにはご相談ください。