外国人に介護士として働いてもらうことを検討中の施設様へ

在留資格「介護」という就労ビザが出来ましたが、雇用される外国人にとっても、雇用する日本の施設にとってもかなりハードルが高い在留資格となっています。

 

なぜハードルが高いかというと、在留資格「介護」を取得する条件として、

日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の国家資格を取得する必要があるからです。

 

外国人が本国の高校を卒業してそのまま日本の介護福祉士の専門学校に入るのはかなりハードルが高く、まずは2年ほど日本語学校で日本語を学んで、それから介護福祉士の養成校に入学するケースがほとんどです。

 

日本語学校で2年、介護福祉士の養成校で2年、トータル4年間の留学年数となりますし、日本語学校で2年学ぶ中で介護福祉士ではない進路に変更する学生も少なからず存在します。

 

外国人だからといって、日本人よりも人材の確保が容易になるということはありません。

 

日本語レベルから言うと介護業務は対人職種であるため、N3ではなかなか業務の遂行が難しいようです。

できればN2を持っている人材を確保することが賢明です。

 

その他の外国人の介護人材の可能性としては、EPAや技能実習生という形態もあります。

 

在留資格「介護」を取得する条件は下記になります。

 

①介護福祉士国家資格保持者

 

②日本の介護施設と雇用契約を締結する

 

③職務内容が「介護」又は「介護の指導」であること

 

④日本人と同等以上の給与

 

色々と厳しい条件をクリアする必要がありますが、下記のいわゆる身分系の在留資格を有している外国人については日本人と同じように雇用することが出来ます。

※無資格での雇用も可能です。

 

①永住者

 

②永住者の配偶者等

 

③定住者

 

④定住者の配偶者等

 

⑤日本国籍に帰化した外国人

 

※その他に介護職として働ける在留資格としては、「技能実習(介護)」や「特定技能(介護)」があります。

※※詳しくは弊所にお問い合わせください

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

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