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新在留資格「特定技能」について

新在留資格「特定技能」について

 

2019年4月から、新たに「特定技能」という外国人の就労ビザが設置されました。

 

なぜ、在留資格「特定技能」という在留資格が設置されたのでしょうか?

 

本コンテンツでは、特定技能ビザが導入された目的や意義、さらに具体的な内容や注意点などについて解説します。

 

■なぜ、日本で特定技能ビザが設置されたのか?

 

特定技能ビザに似ているもので、以前からあったものが、『技能ビザ』です。

技能ビザは、特に熟練した技術を持っている職人として、日本で働く外国人に認められている在留資格です。

たとえば、料理人やパイロット、建築技術者、動物調教師、ソムリエなどです。

 

一方で、特定技能ビザは目的が違います。日本人の若者の就職希望者が少なく、人材不足に悩んでいる業種について、特別に外国人の採用と在留資格を認めることにしているのです。

 

少子化によって、若者の労働力が不足しつつある日本で、その問題の解決策として新たに導入されたのが、特定技能ビザです。

 

従来から「技能実習生」として、若い労働力を海外から受け入れて、日本企業が見習いとして採用する制度はありました。しかし、技能実習生は日本の技術を母国へ持ち帰ることを最大の目的として来日していますので、国内の人材不足を抜本的に解決する制度ではないのです。長い目で見れば、日本の国際貢献に繋がるとはいえ、むしろ、国内技術の海外流出にも繋がっていきます。

※技能実習の目的は海外への技術・技能移転となっていますが、実際は単なる人手不足の解決策として技能実習生の存在価値があるのが実情です。もちろん、少数ではありますが、まじめに本来の目的に沿って技能実習を実施している企業も存在します。

 

ただ、若い外国人労働者が、技能実習生としての在留期間(1年~5年)を終えて、引き続き特定技能ビザを取得すれば、日本で少なくとも10年以上働くことができるようになりますし、優秀な外国人人材の引き留めにも一役買います。

 

 

特定技能ビザには、「1号」と「2号」の2種類があります。

専門(技能)試験と日本語試験(N4以上)をクリアした外国人労働者は、まず「1号」になります。

在留期間は、1年ごと(あるいは6カ月・4カ月ごと)の更新で、最長在留期間は5年間です。

 

最低5年間、国内で働いた1号の特定技能人材のうち、特に熟練したテクニックを身につけた外国人労働者は「2号」になれます。

特定技能2号の外国人には、無期限の在留期間が認められたり、配偶者や子どもを日本に迎え入れることも許可されたりする優遇措置があります。

ただし、1号の他に2号の在留資格が認められるのは、14業種のうち、2業種のみです(詳しくは後述)。

 

■特定技能14業種

 

特定技能の資格を持つ外国人を雇用したい会社は、「特定技能所属機関」として前もって登録しなければなりません。

特定技能所属機関となった企業は、特定技能1号の外国人について、プライベートも含む手厚い支援をする義務が課されますし、出入国在留管理局からの指導や改善命令を受けることもあります。

特定技能の資格がある外国人の皆さんは、これから勤める会社が「特定技能所属機関」としての条件が整っているか、できれば前もって確認してください。

 

特定技能として指定されているのは、以下の14業種です。勤め先の企業に、当てはまる仕事が確かに存在することも、事前に確認しておいてください。

 

<介護>

高齢化社会の進展に伴って、社会的な需要が高まっているにもかかわらず、日本人労働者が慢性的に不足している分野です。よって、介護職でも外国人労働者を受け入れることになりました。

 

<ビルクリーニング>

清掃ロボットの導入などで人材不足に対応しようとしている業界ですが、それでも解決できないため、外国人労働者を受け入れています。

 

<製造分野 素形材産業>

金属材料や部品、作業工具などを製造する業界です。

 

<製造分野 電気・電子情報関連産業>

電子部品、電子回路、デジタルデバイスなどを製造する業界です。

 

<製造分野 産業機械製造業>

溶接工や金属プレス工などです。産業用ロボットの導入が徐々に進んでいても、人材供給が追いつかず、2023年までに約7万5千人の人材が不足するといわれます。

 

<自動車整備>

若者のクルマ離れに加えて、国家資格の自動車整備士を取得しても低賃金であることが多く、国内での担い手が減少しています。

 

<航空分野>

特に海外との旅客運送で、航空機技術は日本で特に重要ですが、やはり慢性的な人材不足です。

 

<宿泊業>

ホテルのフロント業務や、旅館の仲居業務などです。外国人観光客のインバウンド需要が拡大しているにもかかわらず、外国語が堪能な人材が不足しています。

 

<農業>

農業・林業・畜産業などは、いわゆる「3K(きつい・きたない・危険)」業種とされ、日本人の若者に敬遠されがちです。

 

<漁業>

肉体労働で、早朝の起床が必要な漁業も、日本の若者に避けられがちです。

 

<飲食料品製造業>

食品加工業、清涼飲料水製造業、製氷業などです。肉体労働であり、衛生管理なども厳しいので、国内のなり手が少なく、3万人以上の外国人材を受け入れる見込みです。

 

<外食業>

調理場、皿洗いなどは肉体労働のひとつで、日本人の若者から嫌われがちです。また、ホール接客業務では、ホテルフロント業務などと同様、外国人観光客とスムーズに会話ができる人材が不足しています。

 

<建設>

肉体労働の担い手も減ってきているので、外国人労働者の可能性に活路を見いだそうとしています。【※熟練者向けに「特定技能2号」あり】

 

<造船・船用工業>

海に囲まれた島国で、ほとんどの輸出入を海運に頼っている日本では特に重要な産業ですが、ここでも人材不足が深刻です。【※熟練者向けに「特定技能2号」あり】

 

 

より具体的には、次の通りです(2021年3月現在、85職種156作業)

 

以上、それぞれの業種に関する基礎知識を問う試験と、日本語に関する試験(日本語能力試験〔N4以上〕か、国際交流基金日本語基礎テスト〔A2レベル以上〕相当)に合格した外国人に、特定技能ビザが発行されます。

 

技能実習2号修了者に関しては、日本語に関する試験は免除されますし、技能実習と同職種で特定技能外国人として就業する場合には、専門(技能)試験も免除されます。

 

在留資格「特定技能」の外国人を採用する企業は、必ずフルタイム勤務、かつ直接雇用で迎え入れなければならず、健康保険や雇用保険などは日本人と同レベルのものを保障しなければなりません。

 

 

特定技能ビザは、まだ始まったばかりの制度で、問題点が浮上した前例が少なく、ルールが明確になっていない部分もあります。もし、不安や疑問がございましたら、弊所にお気軽にご相談ください。

 

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