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就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】の申請手続きの内容及び流れ

外国人と雇用契約を締結したら、日本でその外国人が働くためには、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)が必要になります。

 

就労ビザは雇用契約を締結すれば自動的に許可されるものではなく、ビザを取得するためにはいくつかの条件があります。

 

条件の例をいくつかあげると

学歴仕事内容がリンクしていること

 

雇用契約締結していること

 ※日本人と同等以上の給与条件であることが必要です。

 

偽装就労ではないこと

 ※現場での単純労働とみなされる職種に就くことはできません。

 

④ 会社の経営状態が安定していること

 

就労ビザ(在留許可)をとる = 就労ビザに合致した職務内容と学歴等を書類で客観的に示すこと

となります。

 

今までビザ関係の書類を作ったことのない一般の方(入管業務を専門としていない行政書士も含む)にとっては就労ビザに合致した雇用であっても書類がうまく作れずに不許可が多発する傾向にあります。

 

特に下記の例に該当するケースでは、入管業務専門とする行政書士に依頼するほうが賢明です。

 

・初めて外国人を雇おうとする場合

・会社の中にデスクワークと現場労働の業務が混在している

・会社の中で技能実習生も働いている

・会社の財政状況が不安定

・以前、就労ビザを申請したことがあるが不許可になったことがある

・就労ビザに該当する職務内容か不明瞭な職場環境である

・エンジニアとして業務をしてもらうがそもそもエンジニアの定義がよくわからない

・本人の専攻が就労ビザに適合するかよくわからない

・大卒の技能実習生を実習期間が終わったのちに就労ビザを取って改めて雇用したい

・人材紹介会社からの紹介で外国人本人のことをあまりよく理解していない

 

雇用契約を結んだ外国人社員が本国(日本以外の国)に在住する場合は出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書が交付されたら下記の流れで外国人社員を日本に呼び寄せることになります。

 

 

EMS等で外国人配偶者に在留資格認定証明書を郵送

外国人社員の居住地を管轄する日本領領事館等にビザ(査証)の申請

↓ ※なんらかの理由で査証が発給されない方もまれにいます。

ビザ(査証)取得

来日

 

以上が一般的な流れになります。

 

※お気軽に弊所にお問い合わせください。

 

 

・注意点

外国人雇用をする際の注意点について ← をご覧になりたい方はこちら

 

 

・申請書の記入方法

在留資格認定証明書交付申請書【技術・人文知識・国際業務】の記入方法について ← をご覧になりたい方はこちら!

 

在留資格変更許可申請書【技術・人文知識・国際業務】の記入方法について ← をご覧になりたい方はこちら!

 

在留期間更新許可申請書【技術・人文知識・国際業務】の記入方法について ← をご覧になりたい方はこちら!

 

 

 

 

 

 

 

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