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就労ビザが取れない職種 例

就労ビザが取れない職種 例

弊所には毎日たくさんの企業様から問い合わせを頂きますが、電話での問い合わせの時点で、就労ビザが取れないので、依頼をお断りするケースも少なからず存在します。

一言で言うと「出入国在留管理局から単純労働と判断される職務内容では就労ビザは許可されません。」

※入管法が改正され、現在は下記に例示している職種でも就労ビザが取れる可能性があります。Ex.「N1ビザ」、「特定技能ビザ」

 詳しく知りたい方は弊所までお気軽にお問い合わせください。

 

弊所にお問い合わせいただいた相談例で就労ビザの申請をしても現状では許可の取得は無理なケースを下記に記載します。

 

・スーパー、コンビニ等のレジ業務

留学生アルバイトをそのまま正社員として雇用したいという相談が時々ありますが、レジ業務や棚卸業務がメイン業務では就労ビザは取得できません。

コンビニを例に挙げると、何店舗も統括するスーパーバイザー業務でないと就労ビザの取得は難しい状況にあります。

 

・家電量販店の販売員(条件付きで許可の可能性もあり)

就労ビザを交付されている外国人もたくさんいるではないか!と突っ込みが入りそうですが、この職種に関しては条件付きで許可が出る場合もあります。

お客様として来店される外国人の比率など、就労ビザを取るためには様々な署名資料が必要になっていきます。

 

・ウエイトレス

単純な給仕では就労ビザは許可されません。

例えばソムリエ等の職種であれば許可の可能性が出てきますが、職歴とコンテストの入賞歴など審査に通るには様々な条件があります。

 

 

・美容師、理容師

残念ながら、現在の入管行政の運用上、仮に日本の美容師や理容師の学校に行き、理容師や美容師の国家資格を取得しても、理容師や美容師になるための就労ビザは存在しないので、日本で理容師や美容師として働くことはできません。

どうしても理美容関係で働きたい場合は、経営者になるなど他職種での働き方を考える必要があります。

 

・清掃員

学生アルバイトが資格外活動等でやる場合は原則的には問題ありませんが、資格外活動許可を取っているからといって、パチンコ店や風俗店の掃除はできないので注意してください。

 

 

・建築現場作業員

現場監督や設計士、建設系アプリケーションの開発等であれば就労ビザは許可されますが、現場労働では許可されません。

 

 

・工場作業員

ライン作業等に従事するために就労ビザが許可されることはありません。

現在ライン作業に従事している外国人は技能実習生や身分系の在留資格を持つ外国人(日本人の配偶者等)に限定されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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