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外国人留学生を採用するためには

外国人留学生を採用するためには

外国人留学生の雇用を検討している企業様も多いと思いますが、外国人留学生は「留学生」として日本で活動するビザしか持っておらず、日本の企業で就職する場合は在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などに変更する必要があります。

 

具体的には在留資格変更許可申請という手続きをすることになりますが、これは会社で代わりに行うことが出来ない為、手続きをする際に困ってしまう留学生も多いです。

 

企業様から積極的に留学生等に声掛けをし、「必要があれば行政書士に手続きを頼むから悩む前に相談してほしい」と伝えることで、せっかく内定を出した留学生が他社に行ってしまうことが少しは減るかもしれません。

 

申請は本人の住所地を管轄する出入国在留管理局で行うことについても注意を払う必要があります。

例えば、就職先は東京や大阪だったとしても、内定を出した外国人が広島在住の場合は、広出入国在留管理局が申請先となります。

 

もう一つ気を付けなければならないのが、1月~3月は就職のための在留資格の変更申請や在留資格の更新申請が殺到する時期でもあります。

 

早めに手続きをしないと4月1日になっても就業できない状況になりますので、早めに申請をするようにしてください。

 

注意点ばかりの羅列になってしまいますが、もちろん卒業が就労ビザの許可要件になっていますので、卒業するのが大前提ですし、それにも増して一番重要なのが大学での専攻と貴社での職務内容のマッチングです。

 

履歴書や学部学科名だけで職務内容とのマッチングを判断するのは非常にリスクを伴いますので、判断がつかないときはビザ申請専門の行政書士のスキルを当てにすることがリスク回避につながります。

 

貴社で内定を出したが、就労ビザが許可されないということになると、会社にとっても本人にとっても非常に痛手となります。

 

企業側のリスク回避に関しましては、外国人用にアレンジした雇用契約書を作成することがあります。

 

これは、日本人より優位だったり不利だったりする雇用契約を結ぶということではなく、在留資格の許可・不許可を想定した外国人特有の問題に対応した雇用契約書を作成するということです。

 

 

詳しくは弊所にご相談ください。

 

現在は、日本の大学はもしくは大学院を卒業し、かつ、N1(日本語検定1級等)に合格した外国人は、「技術・人文知識・国際業務」よりも緩やかな就労制限が設定されている就労ビザ(通称:N1ビザ)の申請が可能です。

※職務上で母国語を使う必要がある等の条件があります。詳しくはお問い合わせください。

 

 

 

 

 

就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】の申請手続きの内容及び流れ ← をご覧になりたい方はこちら!

 

 

在留資格変更許可申請書【技術・人文知識・国際業務】の記入方法について ← をご覧になりたい方はこちら!

 

 

 

 

 

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