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外国人の会社設立と経営管理ビザについて

外国人の会社設立と経営管理ビザについて

経営管理ビザを取得するためには、会社設立の段階で気を付けなければならないプロセスがたくさんあります。

経営管理ビザを取得するためには、日本人や他の在留資格「日本人の配偶者等、定住者、永住者」を持っている外国人の方と、そうでない外国人では全く違う方法で会社を作ることとなります。

しかも、会社の作り方を間違えると経営管理ビザは永遠に取得できません

専門的な知識を持った者のサポートが必須です。

 

会社を設立後、経営管理ビザを取得するためには、申請書類に「事業計画書」を添付する必要があり、この事業計画書の作成は経営管理ビザ専門とする行政書士に依頼するほうが賢明だと思います。

 

日本にすでに定住している外国人(=日本に中長期滞在できる在留資格を持っている外国人)と、現在は外国に住んでおり、日本に住所を有していない外国人では会社の設立方法は全く異なりますので以下のことを念頭において下さい。

※経営管理ビザの取得は高難度な領域に属します。

※弊所では会社を設立する前からコンサルティングを開始します。

※会社を設立後からのご依頼はお引き受けが出来ない場合もございますので、ご依頼をお考えの場合は会社を設立する前からご相談ください。

 

 

まず、なんらかの在留資格を有していて日本に定住している外国人が会社を設立する方法から説明していきます。

 

注意点1 経営者が行える活動の範囲)

会社を設立する際にどんなことを事業として行うか決める必要があります。

ビジネスの種類はどんなものでも構いませんが、経営管理ビザでは経営者としての仕事しかできません。

わかり易い例で言うとマッサージ店を開業する場合、経営管理ビザの外国人はマッサージ師の仕事はできないということです。

 

日本に定住している場合は、印鑑登録が可能なので、印鑑登録をしていない人は印鑑登録をして「印鑑証明書」を準備してください。

会社設立の流れは3ステップです。

 

1.定款作成 → 2.資本金の振込 → 3.設立登記

 

 

注意点2 会社の住所)

日本人や身分系の在留資格(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)と違い、それ以外の外国人はビジネスを行うための事務所や店舗を借りることが必要です。

自分の住んでいる賃貸アパートや家を会社の住所に設定している状態で経営管理ビザの申請を行うと、ほとんどの場合、申請は不許可となります。

 

 

注意点3 資本金の額)

経営管理ビザが許可される要件として、「経営者以外に2名以上の常勤職員の雇用」という要件がありますが、これに代えて「資本金を500万円以上用意する」ということで要件をクリアすることができます。

ただし、500万円という額は大きい額のように思えますが、ビジネスの種類によっては500万円では不足だと入国管理局から判断されることもありますので、500万円は最低ラインだと思ってください。

 

 

注意点4 海外に住んでいる外国人が会社を設立して経営管理ビザを取得する場合)

日本に定住している外国人の場合、在留カードを所持しており、在留カードがあることで住民登録が出来ます。

住民登録をすると住民票が作成され、住民票が作成されると印鑑登録ができ、印鑑証明書が作成できます。在留カードがあることで日本に銀行口座が開設できます。

一体何が言いたいのかというと、外国に定住している外国人の場合は会社設立に必要な印鑑証明や銀行口座が作れません。

その場合は日本国内において協力人が必要になります。

 

 

注意点5 ビジネスによっては許認可が必要)

例えば中華料理店を開業する場合は、経営管理ビザを申請する以前に飲食業許可を取得しておく必要があります。

 

 

大きな注意点を5つにまとめましたが、実務では経営管理ビザを申請する前に乗り越えなければならないハードルがもっとたくさんあります。

 

弊所は他のビザサポートと同様に経営管理ビザの取得サポートにも自信があります。

※起業後もできるだけサポートいただきます。

 

まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

 

在留資格認定証明書交付申請書【経営・管理】の記入方法について ← をご覧になりたい方はこちら!

 

 

在留資格変更許可申請書【経営・管理】の記入方法について ← をご覧になりたい方はこちら!

 

 

在留期間更新許可申請書【経営・管理】の記入方法について ← をご覧になりたい方はこちら!

 

 

 

 

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