外国人雇用をする際の注意点について

入国管理法で規定されている要件を満たさない外国人に就労させた場合や、法律で認められていない範囲の仕事を外国人にさせると、雇用等には3年以上懲役または300万円以下罰金、またはその両方が科せられます。

 

 

① 在留資格に適合しているかの確認

募集する職種が在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)に適合するかどうかの確認をします。

 

 

② 採用面接時に注意すべきこと

(すでに何らかの在留資格を外国人が有している場合) 

現時点で外国人が持っている在留資格が貴社で就労が可能かどうか確認します。

会社の繁忙期と外国人の休暇等で帰国を希望する機関がかぶっていないかの確認

 

 

③ 採用する前に社内で検討すべき事項

在留資格取得の手続きを本人がするのか会社が行うのか?

在留資格の申請及び受取時の給与について無休にするのか有給にするのか?

  ※申請時と受取時で2日を要することとなります。(変更・更新)

 

 

④ 雇用契約締結時に注意すること

在留資格の申請が許可されなかった時の対応

 

※※日本の大学もしくは大学院を卒業し、かつ、N1(日本語検定1級等)を取得している外国人に関しては、

職務内容と専攻のマッチングが問われず、就労制限も緩やかな就労ビザ(通称:N1ビザ)が取得できる場合があります。

注)職務中、外国人の母国語を使用する必要があるなどの条件があります。 

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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