就労ビザを申請するための基礎知識
外国人が日本で働くためには就労ビザが必要になります。
ここではメジャーな就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明していきます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」在留資格を申請・取得するためには、必ず採用したい外国人との間でビザを申請する前に雇用契約を締結する必要があります。
弊所には、企業様から、「採用通知を出したのにビザが許可されなくて困っている」とか「申請を出した後に、入国管理局から追加資料の提出を求められてどう対応してよいかわからない」いうことで相談に企業様も時々来られます。
就労ビザは許可制なので、外国人の場合、日本人と違い雇用契約を締結すれば就労が可能になるわけではないです。
就労ビザに関しても、申請した後に審査があり、審査の結果、不許可ということもめずらしくはありません。
ぜ申請が不許可になってしまうかというと、不許可になる理由はいろいろありますが、よくある例で申しますと、学歴と職務内容がリンクしていないとか、申請内容と実際に従事する職務内容が違うとか、そもそもでっち上げの学歴で申請をしているとかそういったものが多いと思われます。
先ほどお伝えした不許可理由を要約しますと、
・出入国在留管理局に対する説明不足
・学歴と職歴の不一致
・偽装就労
・学歴詐称
しかも、近年は一昔前よりも偽装就労が増えている状況があります。
今お伝えした不許可理由の中で、外国人の就業内容が入国管理局に示すことが上手くできずに不完全な資料で申請をしてしまって、申請が不許可になるというパターンが一番多いと私は日々感じています。
出入国在留管理局に対する資料の作成や説明責任はビザを申請する企業様にあります。
説明責任をしっかり果たさないと偽装就労ではないのに不許可になってしまうということをしっかり覚えておいてください。
今説明したのが就労ビザの申請が不許可になる典型的な例です。
就労ビザの申請をするときは、説明責任が企業様にあることをしっかり意識して、ただ必要書類を揃えて申請すればビザがもらえると軽く考えないで申請の手続きに取り組んでほしいと思います。
就労ビザの申請に関して不安や疑問等がある場合は弊所にお気軽にご連絡ください。
就労ビザ 在留資格【技術・人文知識・国際業務】について ← をご覧になりたい方はこちら!
外国人雇用をする際の注意点について ← をご覧になりたい方はこちら!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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