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就労ビザ(在留資格 技術・人文知識・国際業務)について
留学生や外国大学を卒業した外国人を貴社で採用する場合に就労ビザの種類はほとんどのケースで「在留資格 技術・人文知識・国際業務」になるはずです。
弊所でご依頼いただく就労ビザの9割は在留資格「技術・人文知識・国際業務」です。
在留資格 技術・人文知識・国際業務 を取得するため際の注意点をまとめました。
「技術」
システムエンジニア
アプリケーション開発者
プログラマー
ソフト解析
機械系エンジニア
などが代表的な職種になります。
特に機械系エンジニアなどは入国管理局から単純労働とみなされることもありますのでしっかりとした疎明資料と採用理由書の作成が必須となります。
「人文知識」
経理
総務
営業
購買
調達(「技術」にオーバーラップされる職種の場合もある)
などが代表的な職種になります。
一般的には技術以上に「なぜその人材が必要なのか?」ということを採用理由書で丁寧に説明する必要があります。
文系職種も理系職種と同様、採用職種と専攻とのマッチングが大変重要な要素となります。
「国際業務」
翻訳
通訳
外国語教室の講師
外国人がその本国の言語等を強みにして業務を行うことを想定した職種に対して許可されることとなります。
では、注意することをもう少し細かく述べていきます。
押さえるべきポイント
1.職務内容と学歴のマッチング
本人の専攻は学部・学科名のみで判断することは絶対にやめてください。
※成績証明書も必ず確認することをお勧めします。
専門学校に関しては海外の専門学校を卒業していても、入国管理局から高卒程度と判断されることも多いので確認が必要です。
本人が大学を卒業していると言っていても、海外には3年制大学等も多数存在しているため、4年制大学を卒業しているかどうかしっかり確認されることをお勧めします。
※3年制大学等は入国管理局からは通常短大程度と判断されています。
2.職歴
学歴が就労ビザの要件に合致しない場合は、職歴にフォーカスすることになりますが、職歴を根拠としての在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得はかなり難しいのが現状です。
3.雇用契約の内容
社内で同じ仕事をしている日本人と同等額以上の給与を支払う必要があります。
4.会社の財政状況
債務超過に陥っているような場合は特に注意する必要があります。
※場合によっては出入国在留管理局に対して事業計画書の提出が必要になります。
それぞれの会社の業態・規模・実績・事業の継続年数・財政状況等により申請書類の内容は異なってきます。
お気軽に弊所にお問い合わせください。
・注意点
外国人雇用をする際の注意点について ← をご覧になりたい方はこちら!
・申請に必要な書類、申請手続きの内容及び流れ
就労ビザ 在留資格【技術・人文知識・国際業務】の申請に必要な書類 ← をご覧になりたい方はこちら!
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・申請書の記入方法
在留資格認定証明書交付申請書【技術・人文知識・国際業務】の記入方法について ← をご覧になりたい方はこちら!
在留資格変更許可申請書【技術・人文知識・国際業務】の記入方法について ← をご覧になりたい方はこちら!
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