就労ビザの申請が不許可になってしまった場合

弊所には企業様ご自身が出入国在留管理局に対して就労ビザ(在留資格 技術・人文知識・国際業務 など)を申請して、不許可になった後に弊所に来所されるケースもめずらしくありません。

 

不許可になる要因は様々なものがありますが、よくある例としては、

 

・書類の作りこみが不完全

    ※申請する就労ビザに該当する職務内容であることを立証するに十分な資料になっていない

 

・現場での単純労働をさせるために外国人を採用しようとしている

 

・学歴と職務内容がリンクしていないように見える

 

・外国人が学歴を詐称していると疑いがもたれている

 

・日本人を募集しているが集まらないので、外国人を安易に雇用しようとしているように見える

 

 

などの誤解を生じさせる書類になってしまうと出入国在留管理局は在留資格を許可しません。

 

 

そのようなケースに該当する企業様の再申請はしっかり方向性を決めてアプローチする必要があります。

 

専門的な知識がなければ申請が通ることは無いくらいの認識でも良いかもしれません。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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https://eightlinks.link/marriage/
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https://eightlinks.link/work/
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https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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