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就労ビザの申請が不許可になってしまった場合

就労ビザの申請が不許可になってしまった場合

 

弊所には企業様ご自身が出入国在留管理局に対して就労ビザ(在留資格 技術・人文知識・国際業務 など)を申請して、不許可になった後に弊所に来所されるケースもめずらしくありません。

 

不許可になる要因は様々なものがありますが、よくある例としては、

 

・書類の作りこみが不完全

    ※申請する就労ビザに該当する職務内容であることを立証するに十分な資料になっていない

 

・現場での単純労働をさせるために外国人を採用しようとしている

 

・学歴と職務内容がリンクしていないように見える

 

・外国人が学歴を詐称していると疑いがもたれている

 

・日本人を募集しているが集まらないので、外国人を安易に雇用しようとしているように見える

 

 

などの誤解を生じさせる書類になってしまうと出入国在留管理局は在留資格を許可しません。

 

 

そのようなケースに該当する企業様の再申請はしっかり方向性を決めてアプローチする必要があります。

 

専門的な知識がなければ申請が通ることは無いくらいの認識でも良いかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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