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在留資格「高度専門職」

就労ビザの最高峰 在留資格「高度専門職」ビザについて

 

 

日本で「高度専門職1号」「高度専門職2号」と呼ばれているビザを持つことができた外国人は、他の外国人と比べて、プロフェッショナル人材として、とても優遇されます。

 

他にも、外交官や大使館職員に発行される「外交ビザ」「公用ビザ」や、医師に発行される「医療ビザ」など、限られたプロフェッショナルのみに出されるビザはあるのですが、民間企業で働く外国人の人材に発行されるものとして、「高度専門職ビザ」は最高峰のビザのひとつと言っていいと思います。

 

なぜなら、日本の学術研究の発展や、日本企業の経営改善にとって、特に貢献していく外国人と認めている証拠となるビザだからです。

 

本コンテンツでは、高度専門職ビザを持っている外国人に認められている優遇措置や、高度専門職ビザを取得するための方法などについて解説しています。

 

■高度専門職ビザを取得すると、どのような「優遇措置」があるか?

 

一般的な就労ビザを持っている外国人の中でも、特に「高度専門職ビザ(1号)」を取得すると、かなりの優遇措置を受けることができます。

 

<在留期間が5年間認められる>

たとえば、『文化活動』『興行』『特定技能』『技能実習』『研修』のビザについては、最長でも3年の在留期間しか認められていません。ですから、5年まで認められるのは、日本で安定した生活を送ることができ、ビザを更新する手間も減らすことができるので、有利といえるでしょう。

 

<複合的な活動ができる>

一般的な就労ビザは、指定された業種の範囲でしか、仕事をすることが認められません。たとえば、在留資格『技術・人文知識・国際業務』ですと、ITや機械工学などの理系技術者、外国語の通訳者、語学教室の講師、広告デザイナー、マーケター、コピーライターなどの業種に限られます。もし、それ以外の副業やアルバイトをしたいときは、資格外活動の許可を取っていなければなりません。

 

しかし、高度専門職ビザを取れると、たとえばIT技術者としての知識や経験を生かし、会社を立ち上げて起業するなど、複数の在留資格にまたがる仕事を進めることもできます。

 

<家族の日本滞在も優遇される>

高度専門職外国人の結婚相手(配偶者)も外国人だとして、もし、その配偶者が在留資格「技術・人文知識・国際業務」の内容の活動を行いたいときは、学歴や職歴などが問われずに認められる可能性が高いです。

 

また、一般的には就労ビザを取っているだけでは、その外国人の親が日本に滞在することが認められませんが、高度専門職の外国人の親、またはその配偶者の親が来日して滞在することは、一定の条件で認められます。たとえば、7歳未満の孫を養育する目的や、妊娠中の本人や配偶者を世話する目的などです。

※両親とも長期滞在のビザを取得することはできません。例えば、高度専門職ビザを保有している外国人の7歳未満の子供を養育するために、その外国人の母親が、長期滞在が可能なビザを取得した場合は、父親には短期滞在(90日以内)のビザしか交付されません。

 

<外国人メイドの使用>

高度専門職であれば、外国人の家事使用人(メイド・家政婦)も条件付きで1名まで雇用して、母国から連れてくることも認められます。

 

<そのほかの優遇>

高度専門職であれば、永住が許可される条件が緩和されますし、在留期間の更新や入国などの手続きで、優先的に処理されます。

 

高度専門職ポイント表の点数が70点以上の外国人は、他の就労ビザを保有する外国人が永住権を認めてもらうために必要な在留歴の条件(10年以上日本に滞在し、かつ、そのうち5年以上就労ビザを保有し就業)が、一気に3年以上の滞在に緩和されます。

もし、高度専門職ポイント表の点数が80点以上の場合は、上記の条件が、さらに1年に緩和されます。

 

高度専門職1号からランクアップして、特に日本に貢献している「高度専門職(2号)」として認められれば、ほぼすべての職種で仕事をすることができるほか、在留期間が無期限に認められるようになりますので、事実上の永住ができます。

※ただし「永住者」には、親を長期的滞在ビザで招へいしたり、外国籍のメイドを雇用し足りすることは認められていません。

 

 

■どうすれば、高度専門職ビザを取れるのか?

 

前提として、高度専門職として認められるためには、次のような活動範囲でなければなりません。

・研究、研究指導、教育活動やそれに関連する事業の経営など(高度専門職1号イ)

・自然科学、人文科学の分野に属する知識・技術が必要な業務への従事や、それに関連する事業の経営など(高度専門職1号ロ)

・貿易その他の事業の経営、管理や、それに関連する事業の経営など(高度専門職1号ハ)

 

最初から高度専門職としてビザを取って来日する場合と、他の在留資格ですでに日本に住んでいる外国人が在留資格の変更として高度専門職ビザを取る場合とがあります。

最初から高度専門職として来日する場合、勤務先で確かに高度専門職の対象となる仕事が用意されているかどうか、事前に確認しましょう。

 

在留資格の変更として高度専門職1号を目指す場合、もとの在留資格としては、たとえば、『教授』『研究』『教育』『経営・管理』などの就労ビザ、あるいは留学ビザが考えられます。

 

高度専門職ビザが認められるかどうかは、基本的に「点数制」で管理されています。以下は一例です。

【職歴】

・3年~5年 ……10点

・5年~7年 ……15点

・7年~10年 ……20点

・10年以上 ……25点

【学歴】

・大卒 ……10点

・修士・博士(大学院卒) ……20点

・経営管理に関する専門職学位(MBAなど)を持っている ……25点

【年収】

・3000万円以上 ……50点

・1000万~1500万円 ……10点

【地位】

・代表取締役、CEOやCOOなど、代表権のある業務執行社員 ……10点

 

基本的に、70点以上を取っている高度専門職の外国人に対して、先に述べた優遇措置が適用されるルールとなっています。

 

 

 

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