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外国人雇用の注意点3

外国人を雇用する際の注意点 【不法就労助長に繋がらないために】

 

外国人を雇用する際には原則的には就労ビザ(就労系在留資格)が必要になります。

 

原則的に必要という事は、例外もあるのですが、いわゆる身分系と言われるビザ(在留資格)を持っている外国人に関しては、就労の制限がありませんので、就労系の在留資格を取得する必要はありません。

職務範囲にも制限はありません。日本人と同様に働くことができます。

 

 就労ビザが必要ない身分系在留資格を列挙すると下記になります。

 

 永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者

 

それ以外の在留資格を持つ外国人を雇用する際は細心の注意が必要です。

 

なぜ注意が必要かと申しますと、在留資格がマッチしていない(在留資格適合性が無い)外国人を雇用し就業させると、不法就労助長罪が成立する場合があるからです。

 

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を既に持っている外国人を雇う場合でも、外国人本人に認められる職務範囲は当該外国人の経験や学歴によって異なりますので、内定を出す前に慎重に確認をする必要があります。

 

貴社で従事する職務内容が、当該外国人が前職や現職で従事している内容と完全に合致していたとしても、そもそも前職の職務内容自体が不法就労であったという事例も私は何度も目の当たりにしてきました。

 

技術・人文知識・国際業務などの在留資格で外国人が仕事をする場合、どんな業界で仕事に従事するとしても、基本的には専門技術的なデスクワークを基本とする業務でなければいけません。※一部例外有り

 

外国人を雇用する際に注意すべき点を下記にまとめました。

 

 

【中学・高校卒業者について】

 

基本的に中卒・高卒の場合は、技術・人文知識・国際業務などの一般的に就労ビザと呼ばれている在留資格を取得することはできません。

 

日本で働くことができる在留資格としては、技能実習、特定技能等が選択肢としては有りますが、特定技能は現状(2021年1月時点)においては、技能実習生を経験している人材が大半を占めており、高卒や中卒の外国人が日本に来て働く場合には、今後もやはり技能実習ルートが一般的なルートになると思われます。

 ※当コンテンツでは、技能実習生として働くと表現していますが、厳密に法律に照らして申しますと、外国人技能実習機構及び入国管理局から認められた技能実習計画に基づいた実習を行うということになります。

 ※特定技能に関しましては、実習生ではなく労働者として扱われますが、2012年1月時点で認められているのは人手不足等が深刻な状況である14産業に限定されています。

 

 

【専門学校及び短期大学卒業者について】

 

まず、専門学校についてですが、現在の入国管理行政の運用においては、外国の専門学校を卒業していても専門学校卒業者とは認められてらず、専門学校卒業と認められるのは、日本の専門学校卒業者に限定されています。※ただし、日本語学校、専修学校は除く

 

短期大学卒業者については、海外の短期大学卒業者も認められます。実務上、問題となるのは、海外の短期大学の課程の中には、6か月や1年間で修了する課程もあり、その場合、入管庁から短期大学卒業者との扱いを受けられないケースもありますので、注意が必要です。かならず、2年もしくは3年の課程を卒業しているかを確認してください。

 

日本の専門学校や海外や日本の短期大学校を卒業していることが、確認できたら、次にすることは、本人が学校で学んできた履修内容です。履修内容は卒業証明書や成績証明書で確認することになりますが、本人が海外の短大を卒業した場合は、卒業証明書に「職業訓練修了」と書いてあることもあるので、そうなると短大卒業者「準学士」とは、認められないことになり、就労ビザを申請しても不許可になってしまいます。

卒業証明書は現地の言葉で記載してある場合がほとんどですので(例えばベトナム語など)、その国の言葉に精通していないとトラブルになることが多いです。

※本人が英訳や日本語訳を持ってきてもダブルチェックすることをお勧めいたします。

 

成績証明書を確認する際も注意が必要です。学部学科名と全く異なる科目を履修している場合は、学部学科名と貴社の職務内容が合致していたとしても、履修科目に関連性が無い場合は就労ビザの申請は不許可になってしまいます。

 

 

【大学及び大学院卒業者について】

大学及び大学院卒業者についても基本的には職務内容と大学や大学院での専攻・履修内容が合致している必要があります。ただし、専門学校及び短期大学卒業者と違い、母国語を使用する業務に関しては、学部や履修内容は関係なく従事できる業務もあります。Ex.貿易業務等。

 

短期大学卒業者についての箇所でも述べましたが、海外で大学を卒業した外国人の中に

には、詳しく聞いてみると、「1~3年制の大学を卒業した」と言う方もいるので、面接時

は履歴書だけでなく、卒業証明書や成績証明書も提出してもらう方が賢明です。

 

 

 

【まとめ】

 

★専門学校卒業者については、日本の専門学校を卒業者についてのみ、専門学校卒業者として認められる。

 

★短期大学卒業者の場合、最低2年もしくは3年以上の課程を修了していることを確認。

 

★海外の大学卒業者の場合、4年制の大学を卒業しているか確認。

 

★専門学校や短期大学卒業者は大学卒業者と比べ、学校での履修内容と職務内容のマッチングがかなり厳しく問われる。

 

★前職で従事していた職務内容と貴社での職務内容が同様のものであったとしても在留資格適合性が担保されていることにはならない。

 

★技術・人文知識・国際業務などの在留資格で就業する場合は、基本的には専門技術的なデスクワークの業務に従事することは想定される。※一部例外有り。

 

 

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