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国際結婚配偶者ビザに関するQ&A

(お客様)

Q.外国人と結婚して日本に住みたいんですけど、どうすればいいですか?

 

(国際行政書士)

A.まず、通常両国(例:日本と中国)で婚姻手続をすることが必要です。

 婚姻手続が完了したら、配偶者ビザ「在留資格 日本人の配偶者等」の申請も必要です。

 

(お客様)

Q.日本人同士の婚姻手続のように簡単ではないような気がします。

 

(国際行政書士)

A.そうですね。外国人が配偶者になる場合は、日本のように戸籍がない国が多いですから、色々な書類が必要になってきます。

 それに、日本の役所に提出するときには日本文への翻訳も必要になってきます。

 

(お客様)

Q.結婚手続を進めるだけでもかなり頑張らないといけませんね。

 だけど、結婚しただけでは、私の夫(妻)は日本に住むことはできないんですよね?

 

(国際行政書士)

A.そのとおりです。配偶者ビザが無いと短期滞在しかできなくなります。例えば3か月に1回とか日本から出国しなければならなくなります。

 

(お客様)

Q.結婚手続も大変だけど、配偶者ビザの申請はもっと大変なんですか?

 

(国際行政書士)

A.結婚手続は必須書類を提出すれば通常完了しますが、配偶者ビザは審査がありますので、必須書類を出すだけでは不許可になってしまうケースもあります。

 

(お客様)

Q.婚姻手続は自分でやって配偶者ビザは行政書士に頼めば安心ですね。

 

(国際行政書士)

A.行政書士の中にもビザ申請専門でやっている行政書士もいればそうでない行政書士もいるので、できればビザ申請専門にやっている行政書士を探したほうが良いですよ。

 

Q.先生もビザ申請専門でやっていますよね?ビザ申請専門の先生ってたくさんいますか?

 

(国際行政書士)

A.私はビザ申請専門でやっていますが、ビザ申請専門でやっている事務所は私の地域ではまだまだ少ないですね。

 

 

 

 

 

 

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