ベトナム人と日本人との結婚手続について(詳細版)

ベトナムも、親日家が多い国のひとつです。旅行先や出稼ぎ先としても日本は人気の国となっています。

 

日本人にとっても、フォーやバインミーなど、ベトナム料理が一般的に親しまれるようにもなりました。

特にアオザイなどの民族衣装も広く知られています。

 

新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前、2019年の日本旅行業協会(JATA)の調査によると、ベトナムは日本人の海外旅行先として、第5位の人気を集めていました。実際、2018年には82万人以上の日本人観光客がベトナムを訪れています。

 

また、2018年から2019年で、来日したベトナム人の人数は、年間約38万9000人から約49万5000人と、10万人以上増加しました。伸び率にすると+27.3%で、これは世界でトップの数字でした。

ベトナムの経済成長が著しく、所得水準も徐々に上がっていることから、実際に日本を訪れるベトナム人が増えているのです。

 

さらに、日本国内に在留・永住しているベトナム人は42万人を超えています(2019年)。

 

そうして、旅行先や職場で、ベトナム人と日本人が出会って、結婚することも決して珍しいケースではなくなっている現状があります

 

ベトナムと日本の結婚制度の違い

 

日本の婚姻可能年齢は、男性18歳、女性16歳です。ただし、2022年4月1日から、成人年齢と婚姻可能年齢が、男女ともに18歳となります。

その一方、ベトナムでの結婚可能年齢は、男性20歳、女性18歳です。

 

日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。

 

その一方、ベトナムの法律においては、女性に対して再婚禁止期間の制約は課されていません。

 

 

次に、日本人とベトナム人が国際結婚を行うとき、法的に求められる手続きについて解説していきます。

これは、日本で先に手続きを行うか、それともベトナムで先に手続きを行うかで、流れが異なります。

 

日本で先に結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

 

まずは、ベトナム人に関する婚姻要件具備証明書(独身証明書)を、在日ベトナム大使館で発行してもらう手続きを行います。

その場合の必要書類は次の通りです。

 

【ベトナム人が用意する書類】

  • 現住所証明書
  • 出生証明書
  • 婚姻状況証明書
  • 人民証明書(人民委員会が発行)
  • パスポート(原本)

 

【日本人が用意する書類】

  • パスポートの写し
  • 住民票

 

ベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書を受け取ったら、日本国内の役所・役場で婚姻届を提出します。

このときには、2人で手続きを行ってください。必要な書類は、婚姻要件具備証明書以外では次の通りです。

 

  • ベトナム人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地の役所・役場に届け出る場合は不要です)

 

婚姻届を提出したら、婚姻届受理証明書を受け取ってください。その後、戸籍が書き換わったら、戸籍謄本を取得し、ベトナム大使館に対して報告的な届出を行います。必要な書類は次の通りです。

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 夫婦のパスポートの写し

 

先にベトナムで結婚手続を進める場合【ベトナム先行方式】

夫婦そろってベトナムで暮らす場合には、ベトナムを中心に手続きを行ったほうがいいでしょう。

ベトナムは社会主義の国ということもあり、日本と比べて国家が国民生活に対して干渉する度合いが大きいです。

 

地方公共団体に相当する「人民委員会」で、まずは婚約申請を行います。

その後、法務局で面接の予約を行います。

そのときに必要な書類は次の通りです。

 

【ベトナム人が用意する書類】

  • 人民証明書(人民委員会発行のもの)

 

【日本人が用意する書類】

  • 婚姻要件具備証明書(法務局が発行したもの)
  • 精神科医の健康診断書(ベトナム公立病院の医師が発行したもの)
  • HIVなど感染症に関する診断書(保健所が発行したもの)
  • パスポートの写し

 

そうして、法務局から指定された日時に面接を受け、その後、結婚登録が行われます。

婚姻証明書が発行されますので、そのベトナム語を日本語に翻訳した文章を、翻訳家に依頼して用意してください。

そして、在ベトナム日本大使館で報告的届出を行います。

必要な書類は次の通りです。

 

  • 婚姻届
  • ベトナム法務局から発行された婚姻証明書と、その日本語翻訳文
  • ベトナム人のパスポートと、その日本語翻訳文
  • 日本人の戸籍謄本
  • 夫婦のパスポートの写し

 

配偶者ビザの取得は別の話

ただし、ベトナム人と日本人の結婚が成立したとしても、ベトナム人が日本に住むための在留資格が認められるかどうかは、また別の問題となります。

 

もし、日本人との結婚をきっかけに、ベトナム人が日本に住むのであれば、今度は、配偶者ビザを取得するため、出入国在留管理局への申請が必要となります。

所定の申請用紙の他、質問書に回答し、偽装結婚ではなく、確かに結婚した事実があることを伝えなければなりません。

 

都合が悪い話でも、包み隠さず正直に書いたほうが、ビザが発行される可能性が高まります。また、必要に応じて、交際していた事実を証明する写真や、メッセンジャーアプリなどでの連絡のやりとりなども追加で提出します。

 

詳しくは、弊所にお問い合わせください。

 

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

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広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

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