シンガポール人と日本人との結婚手続について

 

シンガポールはアジアを代表する経済立国のひとつで、税金も安いことから、資産家の日本人に移住先として注目されています。

2019年現在で、約3万6000人の日本人がシンガポールで暮らしています。時差が1時間しかないことから旅行先としても人気で、83万人近くの日本人旅行者がシンガポールを訪れています(2018年)。

 

一方、シンガポールからは観光客や出張などとして年間84万人あまり(2017年)が日本を訪れていました。これは国籍別で6位の高水準です。また、約3000人のシンガポール人が在留・永住者として日本国内で暮らしています(2018年)。

 

そんな状況の中で、シンガポール人と日本人が出会い、恋に落ちて結婚に至ることも、決して珍しいことではありません。

 

シンガポールと日本の結婚制度の違いについて

 

シンガポールでは、イスラム教徒(ムスリム・ムスリーマ)と、そうでない国民で、結婚制度上の扱いが異なります。

 

イスラム教徒の場合、男女とも18歳以上が婚姻可能年齢とされています。ただし、女性は特例により、18歳未満でも思春期に達していれば結婚が認められる場合があります。

 

イスラム教徒でない国民は、男女ともに21歳以上が婚姻可能年齢です。ただし、18歳~20歳でも、両親の同意があれば結婚が可能ですし、18歳未満でも、政府所管大臣の特別許可があれば認められる場合があります(社会福祉担当官による面談、婚姻準備プログラムの受講、結婚登録所での宣言など、特殊な手続きが必要です)。

 

一方で、日本では、男性18歳、女性16歳が結婚可能年齢と定められています。ただし、2022年4月から、男女ともに18歳以上で婚姻可能で、親の同意が必要ないものと改正されます。

 

日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。

シンガポールでも、女性イスラム教徒(ムスリーマ)の結婚に関しては、離婚後は3か月間、前夫の死後は4か月と10日間、再婚が禁じられる期間があります。イスラム教徒でなければ、再婚禁止期間がなく、離婚後もタイミングを縛られず、すぐにでも再婚が可能です。

 

なお、シンガポールでは、ふたりの話し合いだけで離婚を成立させる「協議離婚」の制度がありません。離婚する場合は必ず、裁判所に提訴して判決をもらわなければなりません。しかも、双方が離婚に合意していても、少なくとも3年間の別居期間を経ていなければ、離婚判決をもらえません(一方が合意していない場合は4年以上の別居)。その点でも、日本とは制度が異なります。

 

さらに特徴的なのは、男性イスラム教徒(ムスリム)に一夫多妻制(重婚)が認められているところです。ただし、日本人女性が第二夫人以降の立場で結婚しようとする場合は、日本国の重婚禁止規定に引っかかりますので、婚姻届が受理されません。どうしても結婚する場合は、日本の国籍を離脱し、シンガポールに帰化しなければならないでしょう。

 

 

次に、日本人とシンガポール人が国際結婚を行うとき、法的に求められる手続きについて解説していきます。

 

これは、日本で先に手続きを行うか、それともシンガポールで先に手続きを行うかで、全体の流れが異なります。

 

先に日本で結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

 

<結婚相手のシンガポール国民が、「イスラム教徒」「非イスラム教徒」の場合で共通の手続き>

 

まず、在日本シンガポール大使館で、シンガポール人の「宣誓供述書」を取得します。

シンガポールでは婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行していないのですが、宣誓供述書が、その代わりになります。つまり、自分が独身で、そのほか結婚に必要な条件を全て満たしていることを自身で公式に誓わせることによって、結婚の資格を持っていることを証明する手続きです。

 

必要となる書類は次の通りです。

  • 結婚歴検索結果(非ムスリムの場合シンガポール結婚登録所〔ROM〕、ムスリムの場合はシンガポール・イスラム教結婚登録所〔ROMM〕)
  • (離婚歴がある場合)離婚の確定判決、または仮判決
  • ふたりのパスポートの原本とコピー
  • 申請書

 

そして、大使館から交付された宣誓供述書に、その日本語翻訳文を添えて、日本の市区役所・町村役場を2人で訪れ、婚姻届を提出します。

他に必要な書類は、以下の通りです。

 

  • 日本人の戸籍謄本(本籍地の役所に届け出る場合は不要です)
  • シンガポール人のパスポート
  • シンガポール人の在留カード
  • シンガポール人の出生証明書

 

先にシンガポールで結婚手続きを進める場合【シンガポール先行方式】

 

<イスラム教徒でないシンガポール国民と結婚する場合>

まず、日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。シンガポール国内ですと、取得できるかどうか確実性が落ちますので、できれば、日本の法務局で取得して、日本外務省とシンガポール大使館での認証を受けましょう。

 

イスラム教徒でないシンガポール国民が結婚相手ならば、シンガポール結婚登録所(ROM)での婚姻登録を行います。

登録官(Registrar)に対して、結婚通知書の提出を行う。

この通知書は、しばらくの間、ROMの掲示板に張り出され、誰からも異議が出なければ、婚姻許可書(マリッジ・ライセンス)が発行されます。

 

そして、結婚通知書の提出から、3か月を越えない日に婚姻挙式を行わなければなりません。

挙式が済んだら、ROMの登録官が正式に婚姻登録を実施し、シンガポール政府名義の婚姻証明書が発行されます。

 

婚姻証明書が発行されてから、3か月以内に日本大使館か、日本国内の役所・役場で、事後報告としての届出を済ませてください。

 

<イスラム教徒のシンガポール人と結婚する場合>

日本人の認証済み婚姻要件具備証明書を取得し、結婚登録所での婚姻登録手続きに入る点は、非イスラム教徒の場合と共通しています。

 

ただし、イスラム教徒の場合の婚姻登録先は、シンガポール・イスラム教結婚登録所(ROMM〕となります。

 

ROMMでは、結婚するふたり以外に、妻の父親またはその男性親族(Wali)が、婚姻登録内容を確認する手続きがあります。

 

そして、挙式に入ります。ROMMでの登録から150日以内に結婚の儀式を執り行わなければなりません。

証人2名(21歳以上)の立ち会いが条件です。

なお、シンガポールでは、イスラム教徒と結婚したからといって、日本人もイスラムに入信・改宗する義務までは課されません。

 

最後に、日本大使館か、日本国内の役所・役場に、事後報告としての届出を行ってください。

 

配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題

 

ただ、シンガポール人との結婚が正式に成立したとしても、そのシンガポール人に日本の在留資格である「配偶者ビザ」が発行されるかどうかは、また別の話ですので、ご注意ください。

配偶者ビザの申請のために、結婚とは異なる独自の手続きもありますし、偽装結婚でないことを示すために多数の証拠を提出しなければならない難しさもあります。詳しくは弊所にお問い合わせください。

 

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
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