配偶者ビザの申請が不許可になってしまった場合
弊所にはお客様ご自身が入国管理局に対して配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)を申請して、不許可になった後に弊所に来所されるケースもめずらしくありません。
不許可になる要因は様々なものがありますが、よくある例としては、
・書類の作りこみが不完全
※真実の結婚であることを立証するに十分な資料になっていない
・一回の渡航で結婚を決めてすぐに日本に呼ぼうとしている
・年齢差があり、外国人配偶者からするといわゆるビジネス婚(来日して働くことだけが目的での結婚)に見える
・日本人がお金をもらって結婚していることが疑われる(いわゆる名義貸し)
・年老いた一人親を日本に呼ぶためだけに親と同じような歳の日本人と結婚させているように見える
などの誤解を生じさせる書類になってしまうと入国管理局は在留資格を許可しません。
そのようなケースに該当するお客様の再申請はしっかり方向性を決めてアプローチする必要があります。
専門的な知識がなければ申請が通ることは無いくらいの認識でも良いかもしれません。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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