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台湾人との結婚手続きについて(日本で先に結婚手続きを行う場合)簡易版

台湾人との結婚手続きについて 日本で先に結婚手続きを行う場合

日本人が用意するもの

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本

 

台湾人が用意するもの

  1. 台湾の戸籍謄本 + 日本語訳
  2. 台湾人のパスポート

 

 ※役所によっては台湾人の婚姻要件具備証明書(独身証明)の提出を要求されることがあります。

  その場合は、台北駐日経済文化代表処で入手することができます。

 

役所ごとにローカルルールがありますので、事前に電話や窓口で確認するようにしましょう。

 

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日本の役所での婚姻手続きが完了したら、台北駐日経済文化代表処結婚報告をします。

 

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台湾の結婚証明書を受領

 ※ 通常、即日発行されることはないので、発行まで2、3日待つことになります。

 

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日本に住むために入国管理局へ配偶者ビザの申請をします。

※婚姻手続とは異なり必要書類を揃えたら許可されるものではありませんのでご注意ください。

 

 

 

・台湾人との結婚手続きについて(台湾で先に結婚手続きを行う場合) ← についてはコチラをご覧ください!

 

 

 

 

 

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