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韓国人と日本人との結婚手続について(詳細版)

韓国人と日本人との結婚手続について(詳細版)

新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前、2019年の統計によれば、来日した韓国人は約558万人で、中国人に次ぐ多さでした。

2018年に753万人と過去最多の来日数を記録しましたが、その後に日韓関係が悪化したことによって、一時的に減少したものとみられます。

 

ただ、政治的な対立と、民衆同士の交流は、また別のものです。隣同士の国々の仲がよくないことなんて、世界中で起きています。

90日間までノービザ(査証免除)で日本に滞在できることもあり、一度日本を訪れた韓国人のうち、8割前後がリピートしているといわれています。日本人も、2018年で約295万人が韓国を訪れました。韓流メイクや韓流アイドルの人気も、文化交流の隆盛を後押ししています。

 

そのような国際交流の中で、韓国人と日本人と交際し、結婚まで至る例も増えています。日本人が絡む国際結婚の約20%は、韓国人が相手となっている現状で、日本人夫・韓国人妻の組み合わせが2268件、韓国人夫と日本人妻の組み合わせが1566件(2015年)です。

 

この記事では、日本人と韓国人が結婚する場合に必要な手続きについて解説します。

 

結婚制度の違い

日本では、男性が満18歳以上、女性が満16歳以上でなければ結婚できないとの民法の規定があります。一方で、韓国では、男女ともに18歳が婚姻可能年齢と定められています。

ただし、日本でも2022年4月1日以降は、韓国と同様、男女ともに18歳以上で結婚できるとの民法改正が施行されます。

 

また、日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。

 

ただ、韓国には再婚禁止期間の規定はありません。かつては、6か月間の再婚禁止期間が定められていましたが、人権保護の観点から2005年に廃止されました。再婚する女性が韓国人の場合、離婚後いつでも結婚できることになります。

 

 

韓国人と日本人の結婚手続きですが、先に日本で行うか、先に韓国で行うかで、流れが異なります。

 

先に日本で結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

 

結婚する韓国人が日本に住んでいる場合、日本国内で結婚手続きを進めた方がスムーズです。

中国と違って、戸籍制度や婚姻登記制度がないので、韓国人との結婚手続きは比較的シンプルに進められます。

 

ただし、後に、韓国にも婚姻届を出さなければならない点には、あらかじめ注意しておいてください。

 

【日本人が用意する書類】

 

【韓国人が用意する書類】

 

これらの書類を揃えた上で、市区役所 町村役場に2人で出向いて婚姻届を提出します。

そして、その役所・役場で「婚姻届受理証明書」を発行してもらった上で、その韓国語翻訳文を翻訳のプロに作成してもらい、在日韓国大使館か、韓国領事館に提出すれば完了です。

 

先に韓国で結婚手続きをする場合   【韓国先行方式】

 

韓国の役所に婚姻届を提出することによって、韓国人と日本人の国際結婚を成立させるためには、次の通りの書類が必要となります。

 

【日本人が用意する書類】

 

婚姻要件具備証明書は、いわゆる「独身証明書」と呼ばれるものです。日本大使館から、この婚姻要件具備証明書を発行してもらうための必要書類として、戸籍謄本とパスポートが必要ですので、順序としてはまず、戸籍謄本の取り寄せから始めましょう。

 

【韓国人が用意する書類】

 

これらの書類を揃えて、2人で役所に出向き、婚姻届を提出すれば、韓国での結婚手続きが完了します。

しかし、このままでは日本人の戸籍謄本で独身の記録が書き換えられていません。

ここで、2つの選択肢があります。

近いうちに日本へ一時帰国する予定があれば、日本の役所・役場で手続きを行い、一時帰国の予定がなければ、在韓日本大使館で手続きを行います。

 

<日本の役所・役場で手続きを行う場合>

【必要書類】

 

<在韓日本大使館で手続きを行う場合>

 

配偶者ビザの取得は別の話

ただし、韓国人と日本人の結婚が成立したとしても、韓国人が日本に住むための在留資格が認められるかどうかは、また別の問題となります。

 

もし、日本人との結婚をきっかけに、韓国人が日本に住むつもりであれば、今度は、配偶者ビザを取得するため、出入国在留管理局への申請が必要となります。

所定の申請用紙の他、質問書に回答し、確かに結婚した事実があることを伝えなければなりません。日本の在留資格をもらうためだけに、偽装結婚をする外国人が増えているため、間違いなく結婚していることを示す必要があります。

 

都合が悪い話でも、包み隠さず正直に書いたほうが、ビザが発行される可能性が高まります。また、必要に応じて、交際していた事実を証明する写真や、メッセンジャーアプリなどでの連絡のやりとりなども追加で提出します。

 

詳しくは、弊所にお問い合わせください。

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