ロシア人と日本人との結婚手続について
ロシア人と日本人との結婚手続について
ロシア人と日本人との結婚手続について
ロシアは、ヨーロッパ文化を感じられる国の中で日本から最も近いと評判で、極東のウラジオストクを訪れる日本人観光客も急増しています。
新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前、2019年にロシアに入国した日本人は約6万人で、そのうち、ウラジオストクだけで2万人以上が訪れています。
その一方、2019年に、日本を訪れたロシア人は年間12万人いました。前年比で+26.6%であり、この伸び率はベトナムに次いで世界2位です。親日家であるプーチン大統領が定期的に日本を訪れている様子がロシアでも盛んにニュース報道されている他、各県の観光課職員が熱心に観光PRでモスクワなどを訪れている努力の成果といわれています。
そのような現状の中で、ロシア人と日本人が出会い、愛を育んで、結婚にまで至る例も、決して物珍しいことではなくなっています。
ロシアと日本の結婚制度の違い
ロシアでの結婚可能年齢は、男女ともに16歳以上です。
一方で、日本では、男性18歳、女性16歳が結婚可能年齢と定められています。ただし、2022年4月から、男女ともに18歳以上で婚姻可能と改正されます。
日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。
一方で、ロシアの法律において、女性の再婚禁止期間は定められていません。つまり、離婚や死別後も、女性はタイミングの制約なく、すぐにでも再婚できるのです。
ロシアでも、若者の間で事実婚が普及しつつありますが、教会での挙式を行ってから正式な結婚をしたいという人も多いです。
ソ連の社会主義体制の時代には、宗教的な儀式が禁じられていたため、ロシア正教会がロシア人たちの精神的な心の支えになっている部分もあるようです。
この記事では、ロシアでの正式な法律婚の制度について、解説しています。
※いずれかの国で、すでに制度変更が行われている可能性がありますので、より正確な最新情報は婚約者の方に現地の役所に連絡をしてもらって確認してみてください。
次に、日本人とロシア人が国際結婚を行うとき、法的に求められる手続きについて解説していきます。
これは、日本で先に手続きを行うか、それともロシアで先に手続きを行うかで、全体の流れが異なります。
結婚相手のロシア人が、正規の在留資格を持っていれば、日本国内で進めたほうがスムーズですが、そうでない場合は、ロシアに帰って手続きをしたほうが望ましいでしょう。
先に日本で結婚手続きを進める場合【日本先行方式】
日本の役所・役場に婚姻届を提出する前に、まずは、ロシア人配偶者の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行してもらう手続きから行います。
ただし、そのためにロシア国内から「婚姻要件適格証明書」を取り寄せなければならないため、しかるべき官公庁へ連絡を取り、電話や郵送で対応しましょう。
日本国内では、在日本ロシア大使館に申請して、発行してもらうことができます
婚姻要件具備証明書の発行のために必要な書類は、次の通りです。
- 婚姻要件適格証明書(ロシア国内で発行のもの)
- 在留カード
- パスポート
そうして受け取った婚姻要件具備証明書はロシア語で書かれていますので、日本語翻訳文を作成してから、2人で日本の役所・役場に持っていき、婚姻届を提出します。
必要書類は婚姻要件具備証明書と、その和訳文以外には、次の通りです。
【ロシア人が用意する書類】
- 在留カード
- パスポート
【日本人が用意する書類】
- 戸籍謄本(本籍地の役所に届け出る場合は不要です)
- パスポート
これで完了です。ロシア側への報告的な届出は必要ありません。
先にロシアで結婚手続きを進める場合【ロシア先行方式】
ロシアには「ザックス」と呼ばれる戸籍登録機関がありますので、そこに届け出て婚姻手続きを進めます。
まず必要なのは、日本人の婚姻要件具備証明書です。あらかじめ、日本の法務局に問い合わせて発行してもらい、外務省でのアポスティーユ認証と、在日本ロシア大使館でのロシア語翻訳証明を受けてください。
あとはパスポートがあれば、婚姻届の提出を受け付けてくれます。
婚姻証明書が発行されたら、日本大使館に報告的な届出をしましょう。
大使館に備え付けの婚姻届に、婚姻証明書を添付すれば終了です。
ザックスでの届出後、3か月以内に日本を訪問する用事があるならば、日本国内の役所・役場に届け出ることもできます。
配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題
ただ、ロシア人との結婚が正式に成立したとしても、そのロシア人に日本の在留資格である「配偶者ビザ」が発行されるかどうかは、また別の話ですので、ご注意ください。
配偶者ビザの申請のために、結婚とは異なる独自の手続きもありますし、偽装結婚でないことを示すために多数の証拠を提出しなければならない難しさもあります。詳しくは弊所にお問い合わせください。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
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