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インドネシア人と日本人との結婚手続について

インドネシア人と日本人との結婚手続について

インドネシアは、東南アジアの中でも人口が多くて影響力があり、しかも親日家が多い国です。

日本人にとっても、バリ島を中心に人気の観光旅行先となっています。多くの日本企業が首都ジャカルタを中心としてインドネシア国内に法人を置いていて、国の発展に貢献しているのです。

 

新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前、2019年の段階で、日本に来たインドネシア人は、年間41万人を超えていました。

日本国内で在留・永住しているインドネシア人は、約6万6千人と推計されています。また、インドネシアに在留して働いている日本人も1万人を超えており、決して無視できない人数になっています。

 

そうして、旅行先や勤務先で出会ったインドネシア人と日本人が、結婚する例も珍しくなくなっています。

 

インドネシア人と日本人の結婚制度の違い

 

インドネシアは、世界最大のイスラム教徒人口を擁する国で、東南アジアの中でも独特の文化を持っています。

法律上は、男性19歳以上、女性16歳以上が婚姻可能年齢とされてきました。

しかし、実際には、宗教裁判所や地方自治体の許可を受けて、インドネシアの女性は3歳から結婚できることになっていますし、実際、インドネシア女性の約1%は、男性からのアプローチによって15歳未満で結婚しているとみられます。

 

しかし、法律が改正され、男女とも19歳以上でなければ結婚できないとの新法が、2022年までに施行される見込みです。

宗教の影響が強いことで、東南アジアの中でもインドネシア人は、日本人との国際結婚例が比較的少ないのですが、民主化の動きが進めば、宗教の壁もそれほど問題でなくなり、結婚件数が増えていくものと考えられます。

 

日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。

 

その一方、インドネシアの法律において、女性の再婚禁止期間は、死別の場合で130日間、離婚の場合で90日間とされています。

 

なお、インドネシアのイスラム教徒には、一夫多妻制が認められています。しかし、日本人女性がインドネシアのムスリム男性の「第二夫人」「第三夫人」などとして結婚しようとしても、日本の重婚禁止規定に引っかかり、婚姻届が受理されませんのでご注意ください。

 

 

次に、日本人とインドネシア人が国際結婚を行うとき、法的に求められる手続きについて解説していきます。

 

これは、日本で先に手続きを行うか、それともインドネシアで先に手続きを行うかで、全体の流れが異なります。

 

先に日本で結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

 

まず、在日インドネシア大使館で、インドネシア人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手しなければなりません。

そのときに必要な書類は次の通りです。

 

【インドネシア人が用意する書類】

 

【日本人が用意する書類】

 

インドネシア人配偶者の婚姻要件具備証明書を受け取ったら、日本国内の役所・役場で婚姻届を提出します。

このときには、2人で手続きを行ってください。必要な書類は、婚姻要件具備証明書以外では次の通りです。

 

 

婚姻届を提出したら、婚姻届受理証明書を受け取ってください。その後、戸籍が書き換わったら、戸籍謄本を取得し、在日インドネシア大使館に対して報告的な届出を行います。必要な書類は次の通りです。

 

先にインドネシアで結婚手続きを進める場合【インドネシア先行方式】

 

インドネシア人配偶者が信じる宗教に従って、婚姻に関する儀式を行った後、在インドネシア日本大使館か領事館に、日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行してもらいます。必要書類は次の通りです。

 

次に、婚姻要件具備証明書を持って、婚姻登録手続きを行います。インドネシア人配偶者がイスラム教徒であれば、イスラム宗教事務所(KUA)で、それ以外の信徒であれば民事登録局で、手続きをします。必要書類は、事務所ごとにやや異なりますが、おおむね次の通りです。

 

なお、結婚の成立条件として課されているわけではありませんが、インドネシアでは夫婦が同じ宗教を信じていることが望ましいと考えられています。もし、日本人がイスラム教徒と結婚する場合、相手の家族などから改宗を求められる場合があり得ます。

 

婚姻登録後、婚姻証明書を発行してもらったら、その日本語翻訳文をプロに依頼して作成し、在インドネシア日本大使館に届け出ましょう。

必要書類は次の通りです。

 

つまり、一連の手続きで戸籍謄本は2通必要ですので、あらかじめ用意しておきましょう。

 

配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題

 

ただ、インドネシア人との結婚が正式に成立しても、そのインドネシア人に日本の在留資格である「配偶者ビザ」が発行されるとは限りませんので注意してください。

配偶者ビザの申請のために、独自の手続きもあります。詳しくは弊所にお問い合わせください。

 

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