中国人と日本人との結婚手続について(詳細版)
新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前だった2019年には、来日する外国人のうち、中国人が全体の約30%を占めていて、約959万人にものぼっていました。
一方で、中国を訪問した日本人旅行者は、約269万人でした(2018年)。
また、日本に在留・永住している中国人は約78万人、中国に在留・永住している日本人は約12万人です。
これだけの規模の人的交流が裏付けとなって、日本人と中国人の国際結婚の件数も伸びています。特に日本人男性と中国人女性の結婚は、2017年の厚生労働省の統計で5121件にのぼっており、日本人が関わる国際結婚の組み合わせのうち、最多となっています。
結婚制度の違い
まず、日本では婚姻可能年齢が男性18歳、女性16歳(2022年4月以降は男女ともに18歳)となっています。
一方で、中国では男性22歳、女性20歳が婚姻可能年齢です。かつての「一人っ子政策」で、国内の出生数を少なくしようとする一環で、結婚可能な年齢が他国よりも引き上げられたなごりです。
また、女性が再婚する場合、前の夫と新しい夫で父親が誰なのかを確定する意味で、再婚禁止期間が設けられています。日本では離婚や死別から100日間ですが、中国では6か月間と定められています。
中国人と日本人の国際結婚の手続きは、先に日本で行うか、先に中国で行うかで変わってきます。
※各国で制度変更が行われている可能性がありますので、より正確な最新情報は弊所にお問い合わせください。
日本で先に結婚手続きをする場合 【日本先行方式】
【日本人が用意する書類】
- 婚姻届
- 戸籍謄本
【中国人が用意する書類】
- 婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館が発行)
- パスポート
〔再婚の場合に中国人が用意する書類〕
- 離婚公証書または死亡公証書(※中国で結婚したことがあり、その配偶者と離婚・死別した経歴がある場合)
- 婚姻届受理証明書または死亡届受理証明書(※日本で結婚したことがあり、その配偶者と離婚・死別した経歴がある場合)
これらの書類を揃えて、2人で日本の市区役所 町村役場に、婚姻届を提出します。
次に、中国での戸籍(居民戸口簿)を「既婚」に切り替えるため、市区役所 町村役場から「婚姻届受理証明書」を発行してもらってください。この婚姻受理証明書を外務省と中国大使館で認証してもらった上で、中国人の戸籍所在地の役所に、中国語翻訳文も添えて提出すれば完了です。
<中国人が短期滞在で日本にいる場合>
先に日本で結婚手続きをする場合、中国大使館からの婚姻要件具備証明書の発行は、中国人が中長期滞在ビザを取得している場合に可能だとされています。
たとえば、就労ビザや留学ビザなどです。再婚の場合は前の結婚での配偶者ビザ、あるいは離婚後の定住者ビザなどが有効な場合です。
90日以内で切れてしまう短期商用や親族訪問目的の短期滞在ビザで、中国人が来日している場合、中国大使館から婚姻要件具備証明書の発行がされないルールになっていますので、注意してください。
この場合は、出生公証書・国籍公証書・未婚公証書を代わりに発行してもらい、その日本語訳文を添えた上で、婚姻届を提出します。
ただし、役所によっては受理してもらえない場合があります。そうなれば、中国で先に結婚手続きを行うしかありません。
※通常は婚姻要件具備証明書がなければ受理されません。
中国で先に結婚手続きをする場合 【中国先行方式】
次の書類を揃えた上で、2人で中国人の戸籍所在地にある「婚姻登記処」にて、結婚登記手続きを行います。
【日本人が用意する書類】
- 婚姻要件具備証明書(日本の法務局が発行し、外務省と中国大使館の認証を終えたもの。発行手続きのために「戸籍謄本」が必要ですので、事前に用意しておきましょう)
- 婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
- パスポート
【中国人が用意する書類】
- 居民戸口簿
- 居民身分証
- パスポート
(※ただし、登記処によっては追加の必要書類が求められる場合もありますので、事前に確認しておいたほうが無難です)
すると赤い表紙の「結婚証」が発行されます。これによって正式な結婚が認められます。
次に、日本人が日本で「報告的届出」としての婚姻届の提出を、3か月以内に行わなければならないことになっています。これは夫婦2人で行わなくても、単独で可能です。ただ、中国で結婚生活を送るつもりであれば、ただちに日本を訪れる機会がないかもしれません。
その場合は現地にある日本領事館に相談してください。
必要書類は次の通りです。
- 婚姻届(この場合、日本人が1人で配偶者の欄も記入して問題ありません)
- 中国人配偶者の出生公証書
- (中国人配偶者に離婚歴がある場合)離婚公証書
- これら公証書の日本語翻訳文
配偶者ビザの取得は別の話
ただし、中国人と日本人の結婚が成立したとしても、中国人が日本に住むための在留資格が認められるかどうかは、また別の問題となります。
もし、日本人との結婚をきっかけに、中国人が日本に住むのであれば、今度は、配偶者ビザを取得するため、出入国在留管理局への申請が必要となります。
所定の申請用紙の他、質問書に回答し、確かに結婚した事実があることを伝えなければなりません。日本の在留資格をもらうためだけに、偽装結婚をする外国人が増えているため、間違いなく結婚していることを示す必要があります。
都合が悪い話でも、包み隠さず正直に書いたほうが、ビザが発行される可能性が高まります。また、必要に応じて、交際していた事実を証明する写真や、メッセンジャーアプリなどでの連絡のやりとりなども追加で提出します。
詳しくは、弊所にお問い合わせください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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