フィリピン人との結婚手続について(簡易版)
フィリピン人の結婚可能年齢 18歳 (男女とも)です。
フィリピン式結婚手続きの流れ
フィリピンで先に婚姻手続をする場合には、下記のような流れになります。
- 婚姻要件具備証明書の取得(在日本フィリピン大使館)
- 婚姻許可証の取得
- 挙式婚姻証明書の取得
- 婚姻届の提出(報告的義務)
日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
※婚姻要件具備証明書とは
独身を証明するものと考えていただければOKです。
日本人の婚姻要件具備証明書は在フィリピン日本大使館・領事館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得することが可能です。
※日本でも取得可能ですが、現地で取得される方の方が多いようです。
婚姻要件具備証明書を取得するためには下記の書類が必要です。
- 戸籍謄本(離婚歴のある人は改正原戸籍、除籍謄本も必要です。)
- パスポート原本
フィリピン人が用意する書類
① 出生証明書(NSD発行のもの)
② 婚姻許可証
※婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場で取得できます
※その際には日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。
※※ここから日本人の感覚からすると驚くほど時間と労力がかかる手続きに入っていきます。
通常は一回の渡航では完結しません。
結婚許可証を申請すると、申請者の名前が10日間継続して民自党六官事務所に公示されます。それで問題がなければ交付されます。
※結婚許可証の使用期限は120日間です。
③ 挙式・婚姻証明書
結婚許可証が有効は間に挙式を行います。
フィリピンでは挙式ができる権限があるものが決まっています。(裁判官や牧師)
婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の目の前で婚姻の宣誓を行います。
挙式終了後15日以内に婚姻証明書がフィリピンの市町村役場に送付されて地方民亊登記官によって登録されます。
登録が終わると、婚姻証明書の謄本が取得できます。
フィリピンでの婚姻手続完了後、3か月以内に日本の市区町村役場か在フィリピン日本大使館に婚姻届を提出します。(報告的義務)
※報告的義務は日本の市区町村役場にすることをお勧めします。(手続にかかる日数が短い)
④ 日本の市区町村役場に提出する書類
※市役所ごとにローカルルールが存在する場合があるので必ず事前に確認するようにしてください。
・日本人が用意するもの
・婚姻届(日本で先に婚姻手続する場合と違い、証人は不要)
・戸籍謄本(提出先と本籍地が異なる場合)
・フィリピン人が用意する書類 ※日本人の夫(妻)が持参してもOK
・婚姻証明書(NSO発行のもの) + 日本語訳
・出生証明書(NSO発行のもの) + 日本語訳
コラム
観光や知人訪問(短期滞在ビザ)で来日したフィリピン人との婚姻手続を日本の手続きから始めたい場合について
現在、日本での婚姻手続を先に行う場合は、通常の場合、すでに日本で長期滞在するための在留資格を持っているフィリピン人に限定されています。
その理由は、通常日本の役所に結婚届を提出する際にはフィリピン人の婚姻要件具備証明書の提出が求められますが、現在、在日本フィリピン大使館では在留資格をすでに持っているフィリピン人に対してのみ婚姻要件具備証明書を発行している状況ですので、短期滞在ビザ等で入国しているフィリピン人は婚姻要件具備証明書を取得できません。
よって日本での婚姻手続を先行して行うことが難しい状況になっています。
※詳しくは在日本フィリピン大使館及び最寄りの市役所等にお問い合わせください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
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https://eightlinks.link/work/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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