フィリピン人と日本人との結婚手続について(詳細版)
フィリピンは、世界でも指折りの親日国のひとつとして知られていますし、日本は技能実習生などの人気の出稼ぎ先です。
特に女性の間では、日本人男性と結婚したいと希望する人が多い国です。
厚生労働省が発表している人口動態統計(2015年)によれば、夫が日本人で妻がフィリピン人という組み合わせの夫婦は、国際結婚における国籍比(外国人妻の場合)で全体の20.7%を占めており、日本人夫・中国人妻の夫婦に次いで、第2位です。
日本に来る外国人の割合としては、フィリピン人よりも韓国人のほうが圧倒的に多いのですが、日本人との成婚率において、フィリピン人は群を抜いています。
新型コロナウイルスによる感染拡大が起きる前、2019年の段階で、日本には年間で約61万人以上のフィリピン人が訪問し、約28万人の在留・永住フィリピン人がいます。
日本人にとっても、セブ島を中心に、フィリピンは人気の観光旅行先となっています。英語が通じる国でもありますので、英会話に自信がある方なら、フィリピンでの生活も不自由がないはずです。2018年現在で、年間約63万人の日本人がフィリピンを訪れ、約1万6千人が在留・永住しています。
そんな中で、日本人とフィリピン人が出会って恋に落ちて、結婚に至る例も多くなっているのです。
フィリピンと日本の結婚制度の違い
日本では婚姻可能年齢が男性18歳、女性16歳となっていますが、2022年4月以降は男女ともに18歳と改正され、フィリピンでのルールと一致します。
フィリピンは離婚が認められていない国ですが、それはあくまでもフィリピン人同士の結婚の場合です。
日本人とフィリピン人の国際結婚の場合は、離婚が可能です。
日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。
フィリピンでは、夫との死別の場合、女性に301日間の再婚禁止期間が設けられています。ただ、フィリピン国内で制度上、離婚が想定されていないことから、離婚の場合の再婚禁止期間はないと考えられています。
次に、日本人とフィリピン人が国際結婚を行うときの法的に必要な手続きについてです。
日本で先に手続きを行うか、フィリピンで先に手続きを行うかで、流れが異なります。
日本先行方式のほうが、流れはシンプルです。
日本で先に結婚手続きを進める場合【日本先行方式】
まず、在日フィリピン大使館で、フィリピン人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。これは、短期滞在ビザで在留中や在留期間が切れてオーバーステイになっているフィリピン人には発行されないルールとなっていますので気をつけてください。
【フィリピン人が用意する書類】
- 在留カード
- 出生証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行したもの)
- 婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局(PSA)から6か月以内に発行されたもの)
- 証明写真3枚(パスポートサイズのもの)
- パスポート
【日本人が用意する書類】
- 戸籍謄本
- 証明写真3枚(パスポートサイズ)
- パスポート
これらの書類を揃えた上で、必ず男女2人で在日フィリピン大使館を訪れ、婚姻要件具備証明書を受け取りましょう。
次に、市区役所 町村役場に婚姻届を提出するにあたっての書類も揃えます。
婚姻要件具備証明書のほかに準備しておく必要書類は次の通りです。
【フィリピン人が用意する書類】
- 認証済み出生証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)
- 認証済み婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)
先にフィリピンで結婚手続きを進める場合【フィリピン先行方式】
まず、マニラ・セブ・ダバオにある在フィリピン日本領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人は、戸籍謄本とパスポート、フィリピン人はPSAが発行した出生証明書を用意してください。
次に、地元の役場に婚姻要件具備証明書を提出して、婚姻許可証の発行を申請し、約10日後に受け取ります。
婚姻許可証の有効期間は120日ですので、その期間内に挙式を行わなければなりません。
資格のある婚姻挙行担当官と、2名以上の成人の証人の立ち会いの下、宣誓を行い、婚姻証明書に夫婦と証人が署名し、婚姻挙行担当官が認証する手続きが行われます。
その婚姻証明書は、挙式から15日以内に民事登記官によって正式に登録されます。
これで、婚姻証明書の謄本(コピー)が取得できるようになりましたので、日本側に婚姻届を提出する手続きを行います。
在フィリピン日本大使館か、日本の役所・役場に提出します。
【日本人が用意する書類】
- 婚姻届
- 戸籍謄本
【フィリピン人が用意する書類】
- 婚姻証明書(フィリピン統計局(PSA)発行のもの)
- 出生証明書(フィリピン統計局(PSA)発行のもの)
- これらの日本語翻訳文
配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題
ただ、フィリピン人との結婚が正式に成立しても、そのフィリピン人に日本の在留資格である「配偶者ビザ」が発行されるとは限りませんので注意してください。
配偶者ビザの申請のために、独自の手続きもありますので、詳しくは弊所にお問い合わせください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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https://hiroshima-visa.link/permanent/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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