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海外から配偶者ビザで入国

海外から配偶者ビザで入国

日本と海外で離れて暮らしている国際結婚した夫婦、配偶者ビザは取得できますか?

 

夫婦にも、様々な暮らしのかたちがあるでしょう。

たとえば、外国人男性が仕事の関係で日本に滞在しているとき、日本人女性と知り合って結婚し、その後、日本での赴任期間が切れて、母国へ戻らなければならなくなった場合です。

 

その外国人が再入国をするときに、まだ同じ仕事を続けているとは限りません。ただし、就労ビザを再取得できるかどうか心配しなくても、「配偶者ビザ」があれば、仕事の職種に関係なく日本に再び入って滞在し続けることができます。

 

あるいは、海外で結婚した日本人と外国人夫婦で、日本人の夫が日本に単身赴任することになった後、妻を日本に迎え入れるため、配偶者ビザを取得しておきたい場面もあります。

 

このように、日本人と結婚しているものの、日本に暮らしていない外国人は、日本の在留者資格である「配偶者ビザ」を取得することができるのでしょうか。

 

結論から述べますと、取得は可能です。

ただ、ビザを申請するための手続きは少し複雑になります。ビザが発行されるとしても、最低でも2~3か月はかかりますから、余裕をもって準備してください。

 

海外に住む外国人が揃えるべき書類

 

パスポートなど身分証明に関する書類や、日本でいう戸籍に相当する「家族簿」「市民簿」「国民識別番号」のような、国民の家族情報に関するデータなどを収集します。

 

これは、その外国人の本国の制度にもよりますので、一概に何が必要とは説明しづらいところです。外国人と結婚している日本人が、ビザ専門の行政書士に相談することをおすすめします。

そうして、必要書類を揃えたら日本へ送ってもらいます。

 

 

次に行うのは、配偶者ビザの申請です。

ここは、一般的な配偶者ビザの申請手続きと同じですが、本人は日本にいないわけですから、その配偶者として日本にいる日本人・定住外国人が、代わって申請手続きを行います。

 

入管庁が用意している定型の申請書類や質問書に記入するほか、確かに交際期間を経て結婚した事実を示す「旅行先で撮影した2人の写真」や「お互いの両親に会ったときの写真」「LINEやメールで過去に行った二人のメッセージのやりとり」などを、偽装結婚ではない証拠として色々と補強資料を提出します。

ひょっとすると、海外に住んでいる配偶者が、その写真などを持っている可能性がありますので、必要書類と合わせて送ってもらいましょう。

 

また、申請書類で説明している結婚の経緯で、触れられていなかったり、矛盾していたりする写真やメッセージ送受信の証拠があると、入管庁に余計な疑念を抱かせて、審査が長引いたり、不許可になったりするおそれがあります。

 

申請書類と証拠の整合性には、くれぐれも注意しましょう。

 

また、夫婦のどちらかが扶養関係にあるときは、毎月の生活費などを送金している記録や、生活物資などを国際便で送った記録なども、婚姻関係を裏付ける証拠になります。加えて、外国人の配偶者が本当に日本に住む意思があることを示すよう、日本語能力を示す検定資格などを取っていると、よりいいです。

 

とにかく、入管庁に偽装結婚の疑いを抱かせないよう、全力で書類を揃えましょう。

一度でも、配偶者ビザ申請で不許可になってしまった場合、将来、許可が出る望みが薄れるためです。

 

そして、日本人の方が暮らしている住所を管轄する地方出入国在留管理局に、在留資格認定証明書交付申請を行います。

 

全国の出入国管理局の所在地は、こちらで調べられます。

http://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

 

無事に「在留資格認定証明書」を受け取ったら、国際郵便で、海外に住む外国人に送りましょう。

重要書類ですから「書留」の取り扱いにしてもらうことをおすすめします。

 

もし、交付されなかった場合には、出入国在留管理局でその理由を尋ねることができます。

修正可能な理由でしたら、再申請にチャレンジすることもできますが、ひょっとすると、外国人配偶者の過去の経歴など、修正しようがない理由であるケースもありえます。

 

その場合は、配偶者ビザの取得は諦めて、就労ビザなどの取得を目指すよう、方針を切り替えることになります。

就労ビザも学歴要件等があり、簡単に取得できるものではありません。

 

外国人配偶者が来日するときに行う手続き

 

まず、現地の日本大使館や領事館に、在留資格認定証明書を提出し、ビザ申請を行います。

その際に発行された査証は、パスポートに貼られますので、これで日本への入国準備が整いました。

 

入国のときには、日本の空港の入国審査官に、パスポートと在留資格認定証明書を提示します。

ここで問題がなければ、晴れて入国が認められ、2人での生活が始まります。

後日、役所に住居地を届け出る住民登録を行うと、在留カード(配偶者ビザ)が郵送で届けられます。

 

なお、新千歳空港・成田空港・羽田空港・中部国際空港・関西国際空港・広島空港・福岡空港から入国すると、入国手続きの終了後、その場で在留カード(配偶者ビザ)を受け取ることもできます。

 

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