配偶者ビザを申請するための基礎知識

私は入国管理局に対するビザ申請を専門に仕事をしていますが、外国人と結婚した方からのビザに関する相談をほぼ毎日受けています。

 

相談の内容ですが、国際結婚をしたので妻のビザが取りたいとか、外国人の夫のビザが取りたいというものが大半です。

 

そういった相談のなかでも、最近多いのが、ベトナム人や中国人、フィリピン人と結婚された方からの相談です。

 

相談の内容で最近増えているのは、自分でビザ申請したけど不許可になってしまってどうしていいかわからないというものです。

 

弊所にご相談をされるお客様の比率としては、圧倒的にアジアの方と結婚されているお客様が多いです。

 

その他にはヨーロッパや北米地域の方と結婚しているお客様も時々おられます。

 

 

日本人と外国人が結婚して、外国人が日本に長期的に住むためには日本人の配偶者等というビザが必要になります。

 

正確に表現すると、この配偶者ビザのことを在留資格といいます。

 

 

日本人の配偶者等の在留資格を申請・取得するためには、必ず結婚をする必要があります。

婚約者(フィアンセ)の状態では申請はできません。

ビザは結婚した後で申請します。

 

 

弊所には、結婚したのに配偶者ビザが許可されなくて一緒に住めないということで相談に来る人も時々来られます。

 

結婚は必要書類を揃えて届出をすれば必ずできますが、配偶者ビザは許可制なので申請すれば必ずもらえるものではないです。

 

配偶者ビザは、申請した後に審査があり、審査の結果、不許可ということもめずらしくはありません。

 

配偶者ビザの申請が不許可になるということは、結婚したのに一緒に住めないという最悪な状況が待っているということです。

 

 

では、なぜ不許可になってしまうかというと、不許可になる理由はいろいろありますが、ビザ目的の偽装結婚が非常に多いという現実があるからです。

 

しかも、近年は一昔前よりもさらに偽装結婚が増えている状況があります。

 

自分たちの結婚が真実の結婚であることを出入国在留管理局に示すことが上手くできずに不完全な資料で申請をしてしまって、申請が不許可になるというパターンが一番多いと私は日々感じています。

 

出入国在留管理局に対する資料の作成や説明責任はビザを申請する自分自身にあります。

 

もう一度言います。

 

ビザを申請する側、つまり自分自身に「私たちの結婚は真実の結婚であり、偽装結婚ではない」を説明する説明責任があります。

 

説明責任をしっかり果たさないと偽装結婚ではないのに不許可になってしまうということをしっかり覚えておいてください。

 

今説明したのが配偶者ビザの申請が不許可になる典型的な例です。

 

一般的にアジアの方の方が厳しく審査される傾向があります。

 

なぜ厳しくみられるかというと、他の国の方との国際結婚よりもアジアの方との国際結婚のほうが多かった事実が過去にあったからです。

 

配偶者ビザの申請をするときは、説明責任が自分にあることをしっかり意識して、ただ必要書類を揃えて申請すればビザがもらえると軽く考えないで申請の手続きに取り組んでほしいと思います。

 

 

 

 

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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