トップページ > 各国の結婚手続き > 香港人と日本人との結婚手続について

香港人と日本人との結婚手続について

香港人と日本人との結婚手続について

 

香港は複雑な歴史を抱える地域で、1999年までイギリスに占領されていました。それ以降は中国の特別行政区のひとつで、民主的で資本主義が機能している「一国二制度」の象徴的な区域として発展を続けてきました。

 

近年になると、中国共産党の影響力が高まり、民主的な方向性とは反対の法律が多く通るようになり、民主化運動やその弾圧の動きが盛んに報道されるようになっています。

 

ただ、日本人にとって香港は、根強い人気の旅行先のひとつで、年間85万人以上が香港を訪れていました(2018年 日本政府観光局調べ)。

 

一方、新型コロナウイルスによる感染拡大が始まる前である2019年の統計で、香港在住者のうち、年間およそ225万人が日本を訪れていました。人口750万人の香港においては脅威的な数字で、短期間に何度も繰り返し日本を訪問していた香港人が多かったと考えられます。訪日外国人として、中国・韓国・台湾に次いで多く、全体の約7%を占めています。

 

また、日本に住む香港出身者の人口で正確な統計結果はありませんが、近年、香港での住みにくさを感じている方々が海外移住を始める動きが加速しており、日本における在留者も増えていると推測されます。その一方、在香港日本総領事館の集計では2017年現在、2万5000人を超える日本人が香港に住んでいることがわかっています。

 

そのような交流の中で、香港人と日本人が出会い、結婚に至る例も増えています。

なお、香港での結婚制度は、中国本土や台湾とも異なる独自の内容となっているので、注意が必要です。

 

香港と日本の、結婚制度の違い

香港での婚姻可能年齢は、男性女性ともに、16歳となっています。ただし、16歳で結婚するには法的に親の許可が必要です。親の許可が必要とならない婚姻可能年齢は、男女ともに21歳となります。

 

日本の婚姻可能年齢は、男性18歳、女性16歳で、20歳未満でしたら、結婚に親の許可が必要です。

ただし、2022年4月1日から、成人年齢と婚姻可能年齢が、男女ともに18歳となりますので、18歳以上であれば、親の許可なく結婚ができるようになります。

 

日本では、離婚直後に生まれた子どもがいるとして、前の夫と現在の夫のどちらが父親なのかを確定させるため、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられています。その一方、香港では再婚禁止期間の規定がありません。再婚する女性が香港人であれば、離婚後も制約なく、いつでも結婚できます。

 

次に、日本人と香港人が国際結婚を行うときの法的に必要な手続きについてです。

香港では、台湾や日本にはある戸籍制度がありません。その一方、日本や台湾にはない「結婚登記」の制度があります。

香港で先に手続きを進める方法と、日本で先に手続きを進める方法がありますが、一般的には日本で先に進めるほうがシンプルだといわれています。

 

 

 

先に日本で結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

 

日本の市区役所 町村役場に2人で婚姻届を提出すると、それで結婚は有効に成立し、香港政府の機関へ届け出る必要はありません。

 

【日本人が用意する書類】

 

【香港人が用意する書類】

 

これらの書類を揃えて、役所に届け出れば完了です。このときに婚姻届受理証明書を発行してもらえれば、それが香港でも結婚が成立していることを示す証拠になります。

 

※ただし、香港人が婚姻要件具備証明書を発行してもらうためには、在日中国大使館に申し込む必要があります。

この申し込みのときに、次の書類が必要になりますので、証明書は事前に準備しておきましょう。

 

香港で先に結婚手続きを進める場合【香港先行方式】

 

香港では、まず結婚登記所に「入籍日の予約」という手続きを行います。申込日から3か月以上先の日程でなければ、予約が出来ないルールとなっていますので、日程には余裕を持って進めましょう。

 

予約時に必要なのは、日本人の電話番号とパスポート番号、香港人のIDカード番号です。

この予約時に、結婚登記所から本登録の日時を指定されます。

 

次に、結婚登記所での本登録を行うときに必要な書類です。

【日本人が用意する書類】

※発行のためには、パスポートと、日本外務省・中国領事館の認証を受けた戸籍謄本が必要ですので、日本で前もって手続きを進めておきましょう。なお入籍式後、戸籍謄本がもう1通必要になります。

 

そして、予約した入籍日に「入籍式」を行う手続きに入ります。

入籍式には、18歳以上の証人2名を連れていかなければなりません。入籍式で結婚登録証明書にサインすれば、完了です。

 

最後に、在香港日本総領事館に、3か月以内の届出が必要です。

このときに必要な書類は次の通りです。

 

配偶者ビザが発行されるかどうかは別問題

ただし、香港人との結婚が成立したことと、香港人に日本の在留資格である配偶者ビザが発行されるかどうかは別の問題です。

そのために必要な独自の手続きもありますので、詳しくは弊所にお問い合わせください。

 

無料診断受付中

各国の結婚手続き

各国の結婚手続き