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配偶者ビザを自分で申請して、不許可になったお客様へ
★入国管理局への不許可理由確認同行サービス
★不許可からの再申請代行サービス
配偶者ビザの申請が不許可なった場合の対応策について
配偶者ビザを自分で申請して、その結果が不許可になってしまったらどうすればいいのでしょうか?
※ 不許可になってから弊所にご依頼されるお客様もたくさんおられます。
出入国在留管理局のHPに載っている必要書類の一覧を頼りに書類を揃えて申請を行っても、
出入国在留管理局の裁量で不許可が出ることはよくあります。
書類を作成するうえでは押さえておかなければならないポイントがいくつかありますし、必要書類以外の添付書類を付けることはよくあります。
また、その書類に対してどんな説明文を書くかによって、出入国在留管理局に対する信用力に差が出てきます。
弊所では出入国在留管理局が求める書類の種類・量(入国管理局がHPで掲載している必要書類リストを基準とする)の1.5~2倍の分量の書類を作成することがほとんどです。
なぜ、大量の証拠・説明書類を準備するかというと、出入国在留管理局の審査の視点を常日頃から分析し、入国管理局が追加的に求めることが想定される証拠書類、質問・回答に先回りして対応するというスタイルをとっているからです。
不許可になる典型例
・日本人の配偶者ビザの条件に合致していない
※条件をクリアしていないので、そもそも申請する意味が無い。
・日本人の配偶者ビザの条件には合致しているが説明が不十分。
※説明や添付書類が不十分なために偽装結婚ではないかと疑われてしまう。
・配偶者ビザの知識があまり無い行政書士が申請をして不許可になった。
※ビザの申請は他の許認可申請と異なり裁量があるため、行政書士の知識不足が原因による不許可が出やすいという現状が残念ながらあります。
自分の申請が不許可になった理由を聞きに行く場合に注意すること
不許可通知を読んでも具体的な理由は何も書いてありません。
具体的な理由は電話では答えてくれないので、出入国在留管理局に出向いて聞くしかありません。
※理由を聞けるチャンスは1回のみです。
予約を取って入国審査官に理由を聞くとしても、あいまいに質問をしてしまうとあいまいな答えしか返ってこないので、
ただ時間を浪費するだけではなく、具体的な不許可理由を聞くチャンスまで失ってしまいます。
※不許可理由を聞く場で言い訳や持論を展開するのはもってのほかですし、いくら言い訳をしたからといって、結果が許可に変わることはありません。
不許可からの再申請について
申請が不許可になった場合は、日本での生活は諦めて相手の国で一緒に暮らすか、配偶者ビザの再申請をするかの選択を迫られることになります。
再申請では前回の申請より厳しく審査されることになりますし、前回の申請と違うアプローチで申請をすると、方向性を誤っていた場合(前回の申請の内容と矛盾が生じた場合)は、不許可になる可能性はさらに高まります。
★出入国在留管理局への不許可理由確認同行サービス
★不許可からの再申請代行サービス
配偶者ビザ申請専門行政書士が、お客様が不許可理由を聞くために入国管理局を訪問する際に同行し、入国審査官との面談に同席します。
ビザ申請のプロフェッショナルが同席し、不許可理由を確認することによって、再申請のために必要な情報を収集し、お客様の次の結果をリカバリー(「許可」)するために全力を尽くします。
★出入国在留管理局への不許可理由確認同行サービス ¥20,000
※広島入国管理局の場合(他局の場合は別途相談)
★不許可からの再申請代行サービス 基本料金 + ¥35,000
まずはお気軽に電話等(メール対応も可)でお問い合わせください。