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配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)の申請手続きの内容及び流れ
配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)の申請手続きの内容及び流れ
婚姻手続が完了したら、日本で配偶者と一緒に住むために配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)が必要になります。
配偶者ビザは結婚すれば自動的に許可されるものではなく、ビザを取得するためにはいくつかの条件があります。
条件の例をいくつかあげると
① 法律的に有効な結婚であること
② 夫婦としての実態があること
※合理的な理由が無い別居は在留資格取り消しの対象になる場合があります。
③ 偽装結婚ではないこと
※働くために結婚して配偶者ビザを取得した場合等が当てはまります。
配偶者ビザ(在留許可)をとる = 真実の結婚であることを書類で客観的に示すこと
となります。
今までビザ関係の書類を作ったことのない一般の方(入管業務を専門としていない行政書士も含む)にとっては真実の結婚であっても書類がうまく作れずに不許可が多発する傾向にあります。
特に下記の例に該当するケースでは、入管業務を専門とする行政書士に依頼するほうが賢明です。
- 夫婦の年齢が15歳以上離れている
- 結婚相談所の紹介で知り合った
- インターネットで紹介サイトで知り合った
- 日本人配偶者の経済状況が不安定
- 日本人配偶者に外国人との離婚歴がある
- 外国人配偶者に日本人との離婚歴がある
- キャバクラやスナックで知り合った
- スピード婚(渡航回数が少ない)
- 二人で旅行に行ったりしたことが無い
- 結婚式をしていない など
外国人配偶者が本国(日本以外の国)に在住する場合は出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、認定証明書が交付されたら下記の流れで外国人配偶者を日本に呼び寄せることになります。
EMS等で外国人配偶者に在留資格認定証明書を郵送
↓
外国人配偶者の居住地を管轄する日本領領事館等にビザ(査証)の申請
↓ ※なんらかの理由で査証が発給されない方もまれにいます。
ビザ(査証)取得
↓
来日
以上が一般的な流れになります。
※配偶者がすでに来日されている状態での手続きも場合によっては可能です。
※お気軽に弊所にお問い合わせください。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
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