台湾人との結婚手続きについて(台湾で先に結婚手続きを行う場合)簡易版
台湾人との結婚手続き 台湾で先に結婚手続きを行う場合
日本人が用意するもの
A パターン
婚姻要件具備証明書 ※日本で準備する場合
※日本の役所で戸籍謄本を取得し、台北駐日経済文化代表処へ持参して認証を受けます。
B パターン
婚姻要件具備証明書 ※台湾で準備する場合
※日本で戸籍謄本を取得し、それを台湾に持参し、交流協会の台北事務所(もしくは隆雄事務所)で「婚姻要件具備証明書」を取得。
取得後、「婚姻要件具備証明書」を台湾の外交部領事事務局へ持参し、認証を受けます。
↓
台湾の市役所に下記の書類を提出します。
- 婚姻書約
- Aパターンの場合 「認証済みの戸籍謄本」
Bパターンの場合 「認証済みの婚姻要件具備証明書」
↓
(婚姻成立後)
台湾人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)と「結婚証」を市役所で取得します。
↓
日本の市役所へ結婚の報告
※市役所ごとにローカルルールがありますので、必要書類は事前に確認しましょう。
(一般的に必要な書類)
- 台湾人のパスポートの写し
- 台湾人の戸籍謄本 + 日本語訳
- 結婚証などの結婚証明書
↓
日本で住むために入国管理局に配偶者ビザの申請をします。
※婚姻手続とは異なり必要書類を揃えたら許可されるものではありませんのでご注意ください。
・台湾人との結婚手続きについて(日本で先に結婚手続きを行う場合) ← についてはコチラをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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