タイ人との結婚手続き(タイで先に結婚手続きを行う場合 )簡易版
タイ人との結婚手続き(タイで先に結婚手続きを行う場合 )簡易版
日本で中長期滞在ができる何らかの在留資格をお持ちでないタイ人と結婚する場合はタイで先に結婚手続きをするのが一般的です。
※1度の渡航で婚姻手続を完結しようと思った場合は、10日間以上滞在を要する場合もあります。
日本人が用意するもの
タイで結婚手続きをする場合には在タイ日本大使館で、「結婚資格宣言書」と「独身証明書」の取得が必要ですが、
それらの証明書を申請し取得するために、タイに渡航する前に、まず、日本で下記の書類を準備する必要があります。
※渡航前に必ず在タイ日本大使館のHP等で確認してください。
- 戸籍謄本 (離婚歴がある場合はその事実が記載されているもの)
- 住民票
- 在職証明書
- 所得証明書(市役所発行のもの)
- パスポート(原本)
↓
在タイ日本大使館から「結婚資格宣言書」と「独身証明書」の交付
※「結婚資格宣言書」と「独身証明書」はタイ語の翻訳文を添付し、タイ外務省で認証を受けます。
タイ人が用意するもの
※かならずタイ人の婚約者に確認してもらってください。役所ごとにローカルルールが存在する場合があります
- 身分証明書(原本とコピー)
- 住民登録票(原本とコピー)
- パスポート(原本とコピー)
- 離婚登録証(離婚歴がある場合)
- 氏名変更省(氏名を変更した場合)
- 子どもの出生登録証(子どもがいる場合)
- 婚姻届
上記の書類をもってタイの市役所で婚姻手続を行います。
↓
結婚証明書の交付
タイでの結婚手続きが完了したら、今度は日本側に報告的手続きを行います。
用意するもの
- タイ国の結婚証明書(タイ外務省で認証を受けたもの)+その日本語訳
- 住民登録証(タイ外務省で認証を受けたもの)+その日本語訳
- 婚姻届
これらの書類を持って、在日本タイ大使館もしくは日本の市役所に届出を行い、これで結婚手続きが完了することになります。
・タイ人との結婚手続き(日本で先に結婚手続きを行う場合) ← はコチラをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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