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タイ人との結婚手続き(タイで先に結婚手続きを行う場合 )簡易版

タイで先に結婚手続きを行う場合

 

日本で中長期滞在ができる何らかの在留資格をお持ちでないタイ人と結婚する場合はタイで先に結婚手続きをするのが一般的です。

 

※1度の渡航で婚姻手続を完結しようと思った場合は、10日間以上滞在を要する場合もあります。

 

日本人が用意するもの

 

タイで結婚手続きをする場合には在タイ日本大使館で、「結婚資格宣言書」と「独身証明書」の取得が必要ですが、

それらの証明書を申請し取得するために、タイに渡航する前に、まず、日本で下記の書類を準備する必要があります。

※渡航前に必ず在タイ日本大使館のHP等で確認してください。

 

①戸籍謄本 (離婚歴がある場合はその事実が記載されているもの)

②住民票

③在職証明書

④所得証明書(市役所発行のもの)

⑤パスポート(原本)

 

 

在タイ日本大使館から「結婚資格宣言書」と「独身証明書」の交付

 

※※「結婚資格宣言書」と「独身証明書」はタイ語の翻訳文を添付し、タイ外務省で認証を受けます

 

タイ人が用意するもの

※かならずタイ人の婚約者に確認してもらってください。役所ごとにローカルルールが存在する場合があります

①身分証明書(原本とコピー)

②住民登録票(原本とコピー)

③パスポート(原本とコピー)

④離婚登録証(離婚歴がある場合)

⑤氏名変更省(氏名を変更した場合)

⑥子どもの出生登録証(子どもがいる場合)

⑦婚姻届

 

上記の書類をもってタイの市役所で婚姻手続を行います。

 

 

結婚証明書の交付

 

タイでの結婚手続きが完了したら、今度は日本側報告的手続き行います。

 

用意するもの

 

①タイ国の結婚証明書(タイ外務省で認証を受けたもの)+その日本語訳

②住民登録証(タイ外務省で認証を受けたもの)+その日本語訳

③婚姻届

 

これらの書類を持って、在日本タイ大使館もしくは日本の市役所に届出を行い、これで結婚手続きが完了することになります。

 

 

 

・タイ人との結婚手続き(日本で先に結婚手続きを行う場合) ← はコチラをご覧ください!

 

 

 

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